弁護士費用特別が使えないケースは?
2025-04-04
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## 弁護士費用特約が使えないケースは?
交通事故に遭われた際、弁護士に依頼することで、慰謝料増額や後遺障害認定など、様々なメリットが期待できます。その弁護士費用をカバーしてくれるのが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」です。しかし、この便利な特約も、すべてのケースで使えるわけではありません。今回は、弁護士費用特約が利用できない、または利用が制限されるケースについて詳しく解説します。
弁護士費用特約は、交通事故の被害者になった場合に、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が一定額まで負担してくれるものです。通常、弁護士費用は300万円まで、相談料は10万円までが上限となっています。加入していれば、自己負担を抑えながら弁護士に依頼できるため、非常に心強い味方となります。
弁護士費用特約が使えない主なケース
弁護士費用特約は非常に便利なものですが、残念ながらすべてのケースで利用できるわけではありません。以下に、主な利用不可ケースをまとめました。

- 契約者本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が加害者である場合: 弁護士費用特約は、被害者救済のための制度であるため、加害者側には適用されません。
- 故意または重大な過失によって事故を起こした場合: わざと事故を起こしたり、飲酒運転など著しい過失によって事故を起こした場合も、弁護士費用特約は利用できません。
- 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用して運転していた場合: 法令違反を犯して運転していた場合、弁護士費用特約は利用できません。
- 保険契約者、被保険者の指示または承諾を得ないで示談した場合: 保険会社に相談なく勝手に示談を進めてしまうと、弁護士費用特約が利用できなくなる可能性があります。
- 地震、噴火、津波による事故の場合: 自然災害による事故は、弁護士費用特約の対象外となることが一般的です。
- 業務中の事故の場合: 業務中の事故は、労災保険や会社の保険で対応することが一般的であり、弁護士費用特約が利用できない場合があります。
- 他の保険で弁護士費用がカバーされる場合: 複数の保険に加入していて、他の保険で弁護士費用がカバーされる場合、弁護士費用特約の利用が制限されることがあります。
弁護士費用特約の利用が制限されるケース
上記以外にも、弁護士費用特約の利用が制限されるケースがあります。例えば、
- 保険会社が提携する弁護士事務所を利用する場合: 保険会社が提携する弁護士事務所を利用する場合、弁護士費用が抑えられる代わりに、弁護士の選択肢が限られることがあります。
- 弁護士費用が上限額を超える場合: 弁護士費用が300万円の上限額を超える場合、超過分は自己負担となります。
弁護士費用特約利用前に確認すべきこと
弁護士費用特約を利用する前に、必ずご自身の保険契約の内容を確認しましょう。加入している保険会社に問い合わせることで、利用条件や制限事項について詳しく知ることができます。また、弁護士に相談する際も、弁護士費用特約の利用について伝え、弁護士とともに最適な解決策を探ることが重要です。
交通事故に遭われた際は、弁護士費用特約の利用可否を確認し、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、適切な賠償を得るためのサポートをしてくれます。