交通事故で人形がなくても距離付け請求できますか?

 2025-04-24    52  

## 交通事故で人形がなくても距離付け請求できますか? 交通事故に遭われた際、物損事故として処理される場合、車の修理費用や評価損といった損害賠償請求が一般的です。しかし、「距離付け」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、事故車両の修理歴が、将来的に車両の価値を下げる可能性があるとして、その減額分を損害賠償として請求することを指します。では、交通事故で車両に損傷を受けたものの、修理せずに乗り続ける場合、つまり「人形(修理)」がなくても距離付け請求は可能なのでしょうか?

結論から申し上げますと、必ずしも人形(修理)が必須というわけではありません。距離付け請求は、あくまで事故によって車両の価値が下落したことに対する損害賠償請求です。修理歴がなくても、事故によって車両の市場価値が明らかに下落したと認められる場合には、距離付け請求が認められる可能性があります。

距離付け請求が認められるための要件

距離付け請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

交通事故で人形がなくても距離付け請求できますか?

  1. 事故によって車両に損傷を受けたこと
  2. 事故によって車両の市場価値が下落したこと
  3. 車両の市場価値の下落が、事故によるものであること

これらの要件を立証するためには、専門家の意見や鑑定書などが有効です。例えば、中古車査定士に車両の査定を依頼し、事故歴がある場合とない場合でどれだけ価値が異なるかを示す鑑定書を取得することが考えられます。

人形(修理)がない場合の立証の難しさ

人形(修理)がない場合、事故によって車両にどれほどの損傷があったのか、客観的に立証することが難しくなる場合があります。修理を行った場合は、修理見積もりや修理明細書などが証拠となりますが、修理を行っていない場合は、事故直後の写真や、第三者による損傷状況の鑑定などが重要になります。

また、修理を行っていない場合、本当に市場価値が下落したのか、疑問視される可能性もあります。例えば、小さな傷だけで修理せずに乗り続けている場合、市場価値の下落は軽微であると判断されるかもしれません。しかし、外観からは分からない内部の損傷がある場合など、専門家の意見を参考に、市場価値の下落を立証していく必要があります。

弁護士への相談の重要性

距離付け請求は、法的な知識や交渉力が必要となる複雑な問題です。特に、人形(修理)がない場合は、立証が難しく、保険会社との交渉も難航する可能性があります。交通事故に精通した弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、有利な解決に導くことができるでしょう。

弁護士は、事故状況の詳細な聞き取りや、必要な証拠の収集、専門家への鑑定依頼などを行い、あなたの権利を守るために尽力します。また、保険会社との交渉を代行し、適切な賠償金額を算出し、示談交渉を進めてくれます。交通事故に遭われた際は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故でお困りの際は、お気軽にご相談ください。専門的な知識と経験に基づき、あなたを全力でサポートいたします。

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