2026-02-27 9
交通事故は、会社員だけでなく自営業の方にとっても甚大な影響を与える問題です,特に、自営業は従業員がいなくても自身の判断と体力でビジネスを回すため、通勤や移動中の事故により休業してしまうと、単に車の修理費だけでなく、本来稼ぐはずだった収入が得られないという深刻な「休業損害」が発生します。
本記事では、交通事故で自営業の方が休業した際に、損害賠償請求をする際の重要なポイント、計算方法、そして証拠の集め方について詳しく解説します。
休業損害とは、事故によって生じた傷害により、本来働くことができず、稼ぐことができなくなった期間に生じた損害のことです,会社員であれば「給与所得」の減少として考えられますが、自営業の場合は「事業利益」の減少として算定されます。
日本の交通事故損害賠償の実務において、自営業の休業損害は一般的に「三分割方式」で計算されます。これは、過去の収入と今後の回復を見込んだ収入をバランスよく考慮するための公平な方法です。
計算式は以下の通りです。
例えば、事故前の月収が50万円、事故後の月収が30万円、休業期間が2ヶ月(60日)の場合、計算は以下のようになります。
自営業の方が休業損害を請求する際、最も難しいのは「証拠」の提示です,特に、過去3年間の平均的な収入を証明する必要があります。
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