信号無視事故の過失割合、全責任は当たり前?弁護士が解説

 2026-02-28    3  

交通事故において、最も深刻な争点の一つである「信号無視」の過失割合について解説いたします,交通事故弁護士として、多くの依頼を受けてまいりましたが、信号無視による事故は被害者にとって心身ともに多大なダメージを与えるものであり、加害者側の過失も極めて重いと認定されるケースが一般的です。

まず、信号無視とは何かという点から説明します,赤信号の場合は「進行禁止」であるため、信号無視は道路交通法上の最も重大な違反行為の一つです。この行為は、他者の生命や身体を危険に晒すものであるため、法律上も社会通念上も、加害者側には非常に厳しい判断が下される傾向にあります。

信号無視事故の過失割合、全責任は当たり前?弁護士が解説

信号無視を行った車両は、交差点を安全に通行するための注意義務を完全に果たさなかったと判断され、過失割合の算定において「全責任」あるいは「極めて高い割合(例えば8割から9割)」を負うことが多いです。これを「過失割合の全有無」あるいは「過失の重さ」と呼びます,赤信号を無視して進行した側が、進行禁止のルールを破った以上、その結果としての事故の責任を免れることは困難です。

しかし、すべてのケースが「100%の過失」であるわけではありません,特に、信号無視を行った車両が、交差点内で「直進」していた場合と「右折」または「左折」していた場合では、過失割合の判断に微妙な違いが生じることがあります。

例えば、信号無視の車両が直進中に、通常時の進行方向から右折しようとしていた車両と衝突した場合、右折車両にも「一時停止の確認不足」や「車線内での進行速度の調整不足」といった過失が認められることがあります。このようなケースでは、信号無視側が6割から7割、右折車両が3割から4割といった割合で過失が分かれることも稀ではありません。これは「過失相殺」の原則に基づいた判断であり、双方に非がある場合には、その割合を調整して責任を分担するものです。

また、信号無視の車両が進行方向と異なる方向から交差点に入ってきた場合、信号無視の車両は「見込み車線」を無視したことになるため、その過失はさらに大きくなります,一方で、信号無視の車両が「黄信号」を無視して進行した場合(赤信号になる前に進入した場合)は、信号無視の認定が変わる可能性があります。ただし、黄信号を無視して赤信号になってから進入した場合は、赤信号無視と同様に扱われるのが一般的です。

過失割合が高ければ高いほど、被害者に支払われる慰謝料や治療費などの賠償額は大きくなります,自賠責保険の支払限度額は固定されていますが、民事賠償となると、過失割合に応じて加害者側が負担する金額が増加します。したがって、信号無視の事故に遭われた場合、加害者側の過失割合が不当に低く見積もられている可能性があります。

証拠保全も非常に重要です,監視カメラの映像や、目撃者の証言、車載カメラ(ドライブレコーダー)のデータなどは、過失割合を決定づける重要な鍵となります,特に、信号無視が客観的に明白であればあるほど、加害者側の過失は否定できません。

最後に、信号無視は「安全のためのルール」を無視する行為であり、誰かの命や健康を脅かす行為です。もし信号無視による事故に遭われた場合、加害者側の過失割合が不当に低く見積もられている可能性があります,証拠を集め、専門家である弁護士に依頼することで、適切な賠償を勝ち取ることが重要です,安全運転を心がけ、交通事故のない社会を目指しましょう。

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