2026-02-28 4
交通事故に遭われた際、一時的な怪我で終わらなければならないか、生涯にわたる障害を負うことになるかは、被害者にとって人生を左右する重大な分岐点です,特に、後遺障害等級認定は、逸失利益(慰謝料)や休業損害を計算する上で極めて重要なプロセスであり、一度認定されないと、加害者側との示談交渉や裁判において大きな不利を被る可能性があります,本稿では、交通事故弁護士として、後遺障害等級認定の実務と争点、そして認定を確実に得るための戦略について解説します。
後遺障害等級認定において最も基本的な考え方は、「身体障害者認定基準」に基づいた客観的な判断がなされることです。この基準は、医師の診断や患者の訴えだけでなく、具体的な身体検査データや、症状の持続期間、治療の経過などを総合的に評価します,後遺障害は大きく分けて「第1種(永久性の障害)」と「第2種(治癒後の障害)」に分類されますが、示談交渉において最も重視されるのは、労働能力が喪失する可能性のある「第1種」の認定です,第1種等級が認定されれば、その等級に基づく逸失利益が支払われますが、認定されなければその額はゼロとなります。
弁護士としての重要な役割は、医学的な知見を持たない被害者の方に、この厳格な基準を理解し、有利な証拠を集めることです。まず、最も重要なのは「診療記録」の整備です,単に病院に行った記録だけでなく、事故との因果関係を明確にするための記述、症状の変遷、検査結果の数値などを詳細に記録する必要があります,特に、痛みの程度、日常生活への支障、精神的な苦痛については、客観的なデータだけでなく、医師の診断書や意見書にも具体的に記載させるよう指示します。
次に、「等級認定申立書」の作成です。これは、被害者の状況を法的に整理し、認定基準に照らして等級を主張するための重要な書類です,単に医師の意見書をコピーするだけでなく、被害者の訴えを論理的に構成し、後遺障害の原因となった怪我と、現在の障害との因果関係を説得力を持って記述する技術が求められます。また、後遺障害の種類によっては、医師の判断が難しい場合もあり、専門的な医学的鑑定を依頼するケースがあります。この際、弁護士が適切な専門家を紹介し、鑑定書の内容を監修することで、認定に向けた土台を作ります。
近年、注目されているのが「精神後遺障害」の認定です,身体の損傷に比べて客観的な数値が出にくいため、認定が難航することが多い分、一旦認定されれば等級が高くなりやすいという側面があります。しかし、ここで最も注意しなければならないのが「症状不一致」の指摘です,加害者側の弁護士は、被害者の主訴と診療記録の間に矛盾がある場合、因果関係を否定して認定を拒否してくる可能性が高いです。そのため、常に症状の変化を記録し、医師とコミュニケーションを密に取り、記録の整合性を保つことが不可欠です。
また、後遺障害の認定は「時効」に注意が必要です,第2種は治癒した時点から3年以内に申立が必要ですが、第1種は治療開始後いつでも申立が可能です。しかし、治療が長引くほど、記録の管理が難しくなるため、早期に認定申立書を作成し、必要な書類を準備することを強く推奨します。
最後に、後遺障害等級認定は一つのゴールではなく、示談交渉や裁判への導入部に過ぎません,認定された等級が妥当であるか、あるいは認定されなかった場合の損害賠償請求の方法についても、綿密な計画が必要です,交通事故の被害は、加害者側が一方的に認めるものではありません,専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートを得ることで、正当な等級認定を勝ち取り、被害者の権利を最大限に守ることが可能です。
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