2026-02-28 3
交通事故に遭われた被害者様の中には、怪我が治っても完全に元通りにならず、後遺障害として認定されるケースがあります,中でも「後遺障害14級」は、身体障害等級表における最も軽い等級です。しかし、等級が低いからといって、補償額が無視できるレベルであるわけではありません,私は交通事故に詳しい弁護士として、後遺障害14級になった場合の損害賠償の相場や、なぜ弁護士のサポートが必要なのかについて解説します。
後遺障害14級とはどのような状態か
厚生労働省が定める「後遺障害等級認定基準」に基づくと、14級は身体障害等級1級から14級までのうち、最も軽度の段階にあたります,具体的には、手や足の指の関節の一部に運動機能の制限が生じた場合、または比較的浅い傷痕が残った場合などに認定されることが多いです。
例えば、手首や足首の機能がわずかに低下している、指先の感覚に障害がある、あるいは頭部を打ったことで一時的に記憶障害があったものの、治療を終えた後に認められる場合などが挙げられます,14級は「日常生活に支障はないが、完全に健康な状態とは異なる」という状態を指します。
損害賠償の内容と14級の相場
後遺障害が認定されると、被害者様は以下の3つの損害を請求することができます。
慰謝料(後遺障害慰謝料) これは、後遺障害による精神的苦痛に対する賠償です,14級の場合、後遺障害慰謝料の相場は、過去の判例や実務に基づき概算で約60万円〜70万円程度となります(金額は加害者の保険会社や裁判所の判断によって変動します)。これは14級という最も軽い等級に見合った金額であり、全くの無償とは言えません。
逸失利益(労働能力の喪失分) これが14級の被害者様にとって最も重要な金銭的補償となります,怪我をしていない状態であれば、被害者様はこれから先も働いて収入を得ていましたが、14級という障害が残ったことで、その収入が一部奪われたと考えられます。 14級の場合、労働能力喪失率は5%が基準となります,例えば、年収が300万円の方であれば、生涯で300万円×5%=150万円の逸失利益が算出されます。この計算は非常に複雑であり、年齢や健康状態、業種などによって変動します。
療養費 14級であっても、治療が必要な場合には、通院費用や治療費が支払われます。
弁護士がいる場合といない場合の違い
14級という比較的軽い等級の場合、「示談交渉で自分で対応すればいいのではないか」と考える被害者様もいらっしゃいます。しかし、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
まず、逸失利益の算定においてです,14級の5%という労働能力喪失率は法律上の基準ですが、実際にどれだけの収入を失ったかを立証する必要があります,弁護士は専門的な知識を持って、被害者様の給与証明書や税務申告書を分析し、適切な年収を算出して、保険会社に請求を促します,適正な金額を提示させることで、請求額が数百万円単位で増えることも珍しくありません。
次に、後遺障害の認定です,医師の診断書が「14級相当」と書かれているだけでは、保険会社がこれを認めるとは限りません。しばしば「症状固定している」と主張して等級を下げようとするケースがあります,弁護士は医学的な知識を持つ専門家(医師)と連携し、証拠を集めて裁判所への申立書を作成することで、正しい等級認定を勝ち取るサポートをします。
旧表と新表の違い
交通事故の賠償においては、後遺障害認定の時期によって適用される「後遺障害等級表」が異なります,過去の事例では、後遺障害等級表が改正される前(旧表)に認定された14級の方が、慰謝料や逸失利益の額が高くなる傾向がありました,現在は新しい基準が適用されることが多くなっていますが、まだ旧表の事例が残っている場合や、認定の時期が曖昧な場合には、弁護士がその適用時期を正確に判断する必要があります。
結論
後遺障害14級は、身体障害の最も軽い等級ですが、それでも被害者様の生活や収入に影響を与える重要な問題です,後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益という大きな金額が含まれます,単独で保険会社と交渉するのはリスクが高く、適正な賠償を得るのは困難です。
私は交通事故の専門弁護士として、被害者様の立場に立ち、適正な後遺障害14級の認定と、最大限の損害賠償の獲得に全力で尽力いたします。まずは一度、ご相談ください。あなたの権利を守るための第一歩をお手伝いします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6653.html
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