2026-03-02 11
交通事故に遭い、怪我をして治療を受けている最中に、保険会社から「通院終了(つういんしゅうりょう)」の連絡が来ることがあります,突然の連絡に不安を感じたり、「もう治ったのかな?」と心配になったりされる方も多いのではないでしょうか。
私は交通事故の専門弁護士として、数多くの示談交渉に携わってきました。この「通院終了」という言葉は、実は非常に重要な意味を持ちます,単に「通院が終わった」という医学的な意味だけでなく、保険会社の「示談のタイミング」という意味合いも含んでいます。ここで安易にサインをしてしまうと、後で後悔することになる可能性があります。
本記事では、保険会社から「通院終了」と言われた際に、被害者の方が知っておくべき重要なポイントと、適切な対処法について解説します。
まず、なぜ保険会社は「通院終了」と言ってくるのかというと、最大の理由は「支払いを止めたいから」です,交通事故の被害者に対する補償は、原則として「治療が終わるまで」支払われます,保険会社にとっても、支払いが止まれば経費を節約でき、担当者の業務も軽減されます。そのため、多少の痛みが残っていても、通院頻度が減ってきたり、治療内容が理学的処置(マッサージや電気治療など)中心になったりした段階で、あえて「通院終了」と通知してくるケースが非常に多いのです。
しかし、本当に「通院終了」でよいのでしょうか?
医師が「治癒した」と判断した場合と、単に「通院の必要がなくなった」場合では、意味が異なります,例えば、首の痛みや腰の痛みは、一時的に痛みが引いても、長い目で見ると慢性化することがあります,医師が「治療は終了したが、しばらくは安静にして過ごしてください(休養注意)」と書く場合、完全に回復したとは限りません。
「通院終了」という通知を受け取ったら、絶対にサインをしてはいけないわけではありませんが、「今の状態で示談してよいのか?」を冷静に検討する必要があります。
特に以下のような場合には注意が必要です。
後遺障害が残る可能性がある場合 痛みや痺れが残っている、動きが制限されている、不眠やイライラが続いているなど、生活に支障をきたす症状がある場合は、後遺障害が残っている可能性があります,後遺障害等級認定を受けることで、わたる逸失利益(働けなくなった場合の損害)や慰謝料が増額されることがあります,症状が残っているのに「通院終了」として示談してしまうと、その後の補償を請求することが難しくなります。
治療費の明細を確認していない場合 保険会社から提示される治療費明細(領収書のコピーなど)は、正確であるとは限りません,場合によっては、本人負担分を保険会社が立て替えて支払っているにもかかわらず、領収書が提出されていない、あるいは金額が不正確なことがあります。「通院終了」の連絡と一緒に来る書類には、支払われるべき治療費が正しく記載されているか、しっかりと確認してください。
リスクを考慮していない場合 怪我は治って見えても、数ヶ月後に再発したり、寒さで痛みが出たりすることがあります。もし今、安易に示談してしまうと、万が一再発した際に、その痛みを交通事故によるものだと主張しても、通院期間が終わっているため証明が難しくなります。
では、具体的にどう対処すればよいのでしょうか。
第一に、冷静に医師に相談することです。「今の症状で通院終了でよいか」と医師に問い合わせてみましょう,医師から「十分に治療したが、痛みは残っている」「しばらく様子を見てほしい」と言われる場合は、まだ「通院終了」は早いと言えます。
第二に、「通院終了」を保留にすることです,通知書に「異議あり」や「保留」と記載して送り返すか、担当者に連絡をして「今の症状で治療が終わっているとは言い難いので、もう少し様子を見たい」と伝えましょう,保険会社側も、医師の判断を重視することが多いため、医師の指示を優先することで、通院期間を延長できる可能性があります。
第三に、弁護士への相談を検討することです,保険会社との交渉は、契約上の権利関係が複雑であり、専門的な知識が必要です,弁護士であれば、医師の意見を踏まえた上で、保険会社に対して「まだ治療が必要である」ことを主張し、適切な示談交渉を行うことができます,特に、後遺障害等級認定の申請を検討する場合、早期の段階から専門家と連携することで、認定を得られる確率を高めることができます。
「通院終了」という通知は、保険会社からの「案件のクローズを迫る合図」であると理解してください。あなたの健康と生活を守るためには、この通知を無条件に受け入れるのではなく、自分の状況をしっかりと確認し、適切な判断を下す必要があります,怪我が完全に治るまでは、安心して治療を続けてください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6722.html
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