交通事故で診断書をもらい忘れた場合、どうすればいい?法律家が解説します

 2026-03-05    27  

交通事故に遭い、痛みを感じながらも現場整理や警察への連絡、あるいは今後の日程調整でパニックになったり、混乱してしまったりした経験はありませんか,多くの場合、事故直後は事態が急を告げるため、つい「診断書をもらい忘れた」という事態に陥ってしまうことがあります。しかし、これは決して珍しいことではありません。しかし、この診断書は交通事故の示談交渉において、いわば「命綱」のような存在です。もしこれを紛失または未取得してしまった場合、どのようなリスクが生じ、どのように対処すべきでしょうか。

まず、診断書とは何か、そしてなぜそれほど重要なのかを理解しておく必要があります,診断書とは、医師が患者の怪我の状況を証明するために作成する書類です。これには、怪我の部位、治療内容、経過、そして最も重要な「通院期間」が記載されています。あなたが加入している任意保険や、自賠責保険に対して慰謝料や入院・通院による損害賠償を請求する際、この診断書は必須の証拳となります。もし診断書がなければ、保険会社は「治療を受けた事実」を確認できず、適切な支払いを拒否する可能性が高いです。また、被害者請求を行う際にも、裁判所や相手方に提出する書類として必要不可欠です。

交通事故で診断書をもらい忘れた場合、どうすればいい?法律家が解説します

特に重要なのが、自賠責保険における「30日以内の請求」というルールです,交通事故の被害者は、事故から30日以内に、自賠責保険会社に対して損害賠償の請求をしなければなりません。これは、保険会社が適切な判断を行うための期限でもあります。この期限までに、診断書を含めた必要書類を提出しなければ、請求権が消滅してしまうリスクがあります。つまり、診断書をもらい忘れていた場合、この30日以内に手続きを完了させることができなければ、損害賠償請求権を失うことになり、後悔しても取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。

では、もし診断書をもらい忘れてしまった場合、すぐに病院へ行けばいいのでしょうか,時間が経過していないのであれば、すぐに病院に連絡し、『診断書の再発行』を依頼してください,多くの病院では、過去のカルテに基づいて診断書を作成することが可能です,診断書の内容は、医師の判断によって決まりますが、基本的には過去の記録に基づいて作成されるため、再発行は通常可能です。ただし、時効が経過してしまった場合や、病院側が記録を保存していない場合などは、対応が難しくなります。

長期間経過してしまった場合、個人で病院へ行くだけでは記録を入手できないことがあります。このようなケースでは、弁護士への相談が必須となります,弁護士であれば、『証拠保全命令』という手続きをとることができます。これは、裁判所に申立を行うことで、病院に対して法的に診断書の提出を命じる制度です。これにより、時効の心配なく、怪我の事実を証明することが可能になります。ただし、この手続きには費用がかかる場合や、裁判所への対応が必要になるため、早期の専門家への相談が鍵となります。

また、診断書をもらい忘れたことは、慰謝料の減額につながるリスクもあります,精神的不快を慰謝する慰謝料は、治療の事実と期間に基づいて算定されます,診断書がなければ、その期間を証明できず、本来受け取れるはずの金額を失うことになるかもしれません,例えば、数ヶ月の通院期間があったとしても、証拠がなければ認められない可能性があります。

結論として、診断書をもらい忘れたからといって絶望してはいけません。まずは冷静に状況を整理し、可能な限り早く弁護士に相談することをお勧めします,弁護士であれば、状況に応じて適切な手続き(再発行の手配や証拠保全命令の申立など)をとることができます,本来受け取るべき権利を守り抜くためにも、一人で悩まず、プロの力を借りることが大切です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6851.html

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