2026-03-06 85
交通事故に遭ってしまい、怪我をして通院している方の中には、「痛みが引いてきたので通院をやめたい」「仕事が忙しくて通院が辛い」と考える方もいらっしゃるかと思います。また、保険会社から「治療が終わったら通院を打ち切ってください」と言われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通専門の弁護士として強くお伝えしたいのは、「通院を途中でやめてしまうと、これまで支払われるはずだった損害賠償金が大幅に減額されてしまうリスクがある」ということです。これは、後になって「もっと稼げていたのに」と悔やむことにならないよう、しっかりと理解しておく必要があります。
本記事では、交通事故の通院を途中でやめた場合にどのようなリスクがあるのか、その理由と具体的な対策について詳しく解説します。
まず、日本の交通事故損害賠償制度の仕組みを簡単に理解する必要があります,被害者が怪我をしている間、保険会社は「交通事故損害賠償保険法」に基づき、被害者の医療費を立て替えて支払ってくれます。これは「通院している間」に限られます。
ここで問題になるのが、「通院を途中でやめてしまった場合」です,通院をやめた時点で、保険会社は「これ以上の治療は必要ない」と判断する可能性が高いです。すると、以下のような影響が出てきます。
日本の裁判所や保険会社の判断基準として、「治療を途中でやめた場合、それは被害者の責任で治療が中断されたものとして扱われる」という考え方があります。これを「治療放棄」と呼びます。
もし治療放棄とみなされると、被害者に過失があると判断される可能性があります,被害者に過失があれば、その分だけ賠償額が減額されてしまいます,例えば、怪我の程度が全治1ヶ月であっても、通院を途中でやめてしまうことで「治療期間が1週間しかなかった」と認定され、減額されてしまうことがあるのです。
「痛みが引いてきたからやめよう」と思って途中で通院をやめてしまうと、実は「むち打ち症」や「脳震盪(のうしんしょう)」など、症状が数日や数週間後に現れるケースがあります。
多くの人が症状が引いたからといって治療をやめると、その後に激痛が再発したり、長期にわたる慢性疾患になってしまったりすることがあります。その後、事故との因果関係を証明しようとしても、すでに治療が途切れてしまっていると、証明が非常に困難になります。
交通事故で怪我をした場合、最終的には「後遺障害等級認定」を受け、それに基づいた一次性慰謝料や逸失利益を受け取ることが、被害者にとっての大きなメリットです。
しかし、後遺障害等級認定を受けるためには、適切な時期に病院を受診し、医師に「事故との因果関係」を証明する診断書を書いてもらう必要があります,通院を途中でやめてしまうと、医師も「もう治ったのか?」と判断し、事故との因果関係を明確に書いてくれなくなります,結果として、本来受け取れるはずだった「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を失うことになりかねません。
通院を途中でやめる前に、必ず以下のステップを踏んでください。
交通事故の通院を途中でやめることは、損害賠償請求において非常に大きなリスクを伴います,一時的に通院が辛くても、後になって後悔しないためにも、無理をせず医師や弁護士に相談しながら、最善の方法を探っていくことが大切です,怪我の完治を待ち、本来受け取るべき権利をしっかりと確保しましょう。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6909.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。