2026-03-09 202
交通事故の被害に遭い、責任認定書が交付された後、多くの当事者が「示談しないと時効になるのではないか」と不安になります,結論から申し上げますと、示談しないまま放置して3年を過ぎると、損害賠償請求権は時効によって消滅してしまいます。
しかし、すべてが「示談」で解決するわけではありません,法律の仕組みを理解し、自分に合った適切なアクションをとることが、大切なお金を守るために不可欠です。ここでは、弁護士の視点から、交通事故の示談と時効の関係について詳しく解説します。
日本の民法では、権利を行使しないまま一定期間が経つと、その権利が消滅してしまう「時効」の制度があります,交通事故における損害賠償請求権の時効期間は3年です。
この3年は、事故の発生した日からではなく、「損害及び加害者を知った日」から起算されます,例えば、事故が昨年の1月に発生し、責任認定書が来たのが昨年の3月であれば、昨年の3月から3年を計算することになります。
もし、この3年間に加害者に対して「謝罪してほしい」「賠償してほしい」という意思表示(損害賠償請求の意思表示)をしなければ、時効が成立してしまいます。これが、多くの方が示談をしないと時効になるのではないかと不安になる最大の理由です。
交通事故の現場で警察が処理し、責任認定書が交付された後、多くの人が「これで確定したのだから、もう大丈夫だ」と安心してしまいます。しかし、責任認定書が交付されても、それだけで時効は中断されません。
責任認定書は、事故の責任の有無や程度を警察が認定した書類であり、民事上の賠償請求権の時効を止める効果はありません。つまり、認定書をいただいても、無意識のうちに時効の期間が経過してしまうリスクがあるのです。
時効が成立しないようにするためには、以下のいずれかの方法で「時効の中断」または「停止」の効果を発生させる必要があります。
つまり、「示談しない」という選択肢をとる場合でも、単に放置するのではなく、必ず「訴訟を起こす」か「調停を申し立てる」という行動を起こせば、時効は防げます。
もし、怪我が完治していないにもかかわらず、強引に示談をしてしまったり、あるいは相手が高額な賠償を拒否して示談に応じず、あなたも訴訟を起こさずに放置してしまった場合、3年が経過すると、あなたは損害賠償請求権を失ってしまいます。
時効が成立すると、たとえ相手が完全に過失を認めていても、法的に請求することができなくなります。これが、示談しないと時効になるという言葉の真実です。
交通事故の示談は、時効の観点からも非常にデリケートな問題です,以下のケースでは、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故で示談しないと時効になるのかという問いに対し、答えは「示談しないまま放置すれば、時効になります」という事実です。しかし、示談しないからといって諦める必要はありません。
3年という時効期間は、被害者が自分の権利を主張するための猶予期間です。もし示談が難しい場合は、裁判を起こすか調停を申し立てることで、時効を防ぐことができます,怪我の状態や金銭的なトラブルに悩まれている場合は、まずは弁護士に「時効の心配はないか」を確認することから始めてみてください,自分の権利を守るための第一歩として、早めの行動が大切です。
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