2024-10-14 34
交通事故で労災保険が適用されると、怪我の程度や休業期間に応じて、さまざまな給付金が支払われます。具体的には、以下のようなものがあります。
怪我をして仕事ができなくなった場合、休業期間中は給与の80%が支給されます。ただし、支給期間は最長1年半です。
傷病手当金の支給が終わった後は、休業損害補償金が支給されます。こちらは賃金の60%が、労災による休業開始日から3年が経過するまで支給されます。
怪我により障害が残った場合、障害の程度に応じて年金が支給されます。障害の程度は1級から15級まで15段階に分けられており、級数が高いほど支給額も高くなります。
障害が残らなかった場合でも、怪我の程度に応じて一時金が支給されます。一時金は、障害年金とは別の給付金です。
労災保険の給付金は、交通事故による怪我の治療費や収入保障を目的として支給されるものです。交通事故に遭われた方は、労災保険の適用を受けることで、経済的な負担を軽減することができる可能性があります。
なお、労災保険の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。詳しくはお近くの労基署にご相談ください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3940.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。