交通事故で接骨院だけ通院しても、保険や賠償は大丈夫?

 2026-03-11    42  

交通事故で怪我をされた際、「病院に行くのが面倒」「接骨院の方が通いやすい」という理由から、病院ではなく接骨院(整骨院)に通院される方が非常に多いです。しかし、これは本当に安全なのでしょうか?私、交通事故専門の法律家として、この点について深く解説します。

結論から申し上げますと、接骨院に通院すること自体は「不適切」ではありません,柔道整復師による施術は、交通事故に伴う打撲や捻挫、筋肉の損傷などに対して非常に効果的であり、労災保険や自賠責保険、損保等の保険会社も、一般的に接骨院の請求書を認めます。そのため、費用面や通院の利便性を考えると、接骨院選びは賢明な判断です。

交通事故で接骨院だけ通院しても、保険や賠償は大丈夫?

しかし、「接骨院だけ」に頼り切ってしまうと、あなたの権利を守る上で大きなリスクが生じます,主に以下の3つの問題点があるためです。

会社(雇用主)への報告義務と労災認定

もしあなたが会社員で、通勤途中の事故で怪我をされた場合、会社は労働基準法に基づき、医療費の全額負担と「休業補償(休業中の給与)」の支払い義務を負っています。これは会社が認めなくても、労働基準監督署の指導や訴訟を通じて会社に請求できる権利です。

しかし、この権利を行使するためには、会社が「通勤途中の事故による怪我である」と認識している必要があります,会社は労災認定のための資料として、治療記録を確認します,接骨院の通院記録だけでは、それが「通勤事故」である証拠として不十分な場合があります。もし会社が「怪我の原因が不明確」と判断すれば、補償を拒否されるリスクがあります,必ず会社へ事故の事実を報告し、適切な手続きを取ることが不可欠です。

「無外傷性疼痛」という保険会社の攻撃材料

接骨院は「痛み」の緩和に長けていますが、病院は「原因」の特定に長けています,接骨院で痛みが引けば、それが治療の成功であり、保険会社にとっても「怪我が治った」という事実となります。

これが最大のリスクです。もし接骨院での治療によって痛みが消え、通院をやめてしまうと、保険会社は「怪我がない」と主張し、示談交渉において「無外傷性疼痛(外傷がないのに痛がっている)」という不利益な主張をしてくる可能性があります,病院で医師に「打撲」「捻挫」などの診断を書いてもらうことで、客観的な医学的証拠が残り、保険会社の不当な主張を防ぐことができます。

診断書の不備による補償減額

交通事故の示談や損害賠償請求において、最も重要な書類の一つが「診断書」です,接骨院でも診断書は発行されますが、その内容が曖昧であると、補償額が減額される恐れがあります,例えば、「腰部捻挫」と書かれている場合、その程度や原因が不明確になり、慰謝料や通院慰謝料の算定が難しくなります,一方、病院の診断書であれば、具体的な損傷部位や経過が詳細に記載され、適正な補償を受けやすくなります。

弁護士からのアドバイス

のことから、交通事故の怪我に対して接骨院だけに通院することは、リスクが高いと言わざるを得ません,最善の策は、怪我の状態や部位によっては、初期診断には病院で行い、その後のリハビリや痛み管理には接骨院を利用するという「ハイブリッド」な治療方法をとることです。

また、もし会社から不当な対応をされたり、保険会社との交渉が難航したりしている場合は、迷わず弁護士に相談してください,適切な治療記録と証拠保全を行うことで、あなたの権利を最大限に守り、適正な補償を獲得することができます,怪我の早期回復はもちろんですが、その後の生活を守るためにも、専門家の助言を仰ぐことを強くおすすめします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7105.html

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