弁護士解説交通事故で病院1回だけでも慰謝料請求は可能か

 2026-03-14    19  

交通事故に遭い、身体に痛みが生じた際、「入院しなければ慰謝料は請求できないのではないか」と不安になる方は少なくありません。しかし、実は入院していなくても、病院を受診した事実があれば、慰謝料を請求することは十分に可能です。

私は交通事故を専門とする弁護士として、この疑問に対する具体的な解説と、被害者が自分の権利を守るためのポイントをまとめました。

弁護士解説交通事故で病院1回だけでも慰謝料請求は可能か

入院していなくても請求できる慰謝料の種類

慰謝料には大きく分けて2種類あります。その一つが「入通院慰謝料」です。これは、怪我をして病院に行った期間に伴う精神的苦痛に対する賠償です。この「通院」には、入院も含まれますが、もちろん「通院のみ」の場合も含まれます。

つまり、怪我をして一度だけ診察を受け、処置を受けて帰宅した場合でも、そこには「通院」としての期間がカウントされます。ただし、入院期間に比べると金額は低くなりますが、請求自体は可能です。

病院1回の受診で請求できる金額の相場

「1回だけ」ということは、怪我の程度が軽い可能性が高いと考えられます。そのため、入通院慰謝料の相場は、5万円から10万円程度が一般的です。

怪我の部位(打撲、捻挫、頭部打撲など)や、痛みの強さ、診断書の記載内容によって金額は変動します,例えば、打撲であっても「皮下出血の範囲が広い」「激しい痛みがあった」と診断されれば、金額は高くなる傾向にあります。

示談交渉における注意点と弁護士の活用

交通事故の示談交渉において、最も重要なのは「診断書」と「病状説明書」の作成です。

被害者自身が病院に行く際は、症状説明書(病状説明書)に、事故の衝撃を受けた瞬間の痛みや、日常生活に支障が出ていることを具体的に伝える必要があります。また、診断書には、その時点での症状の状態(激痛、動作制限など)を正確に記載してもらうことが、慰謝料の金額を上げるカギとなります。

一方で、加害者側の保険会社は、被害者の負担を最小限に抑えようとします。そのため、病院1回だけの受診であれば、「1回の受診で5万円」というような低い金額を提示してくることがよくあります。

しかし、これは「相場」ではありません,弁護士に依頼した場合、被害者の怪我の状況に基づいた適正な金額を主張し、保険会社との交渉を行います,弁護士が介入することで、被害者の主張が正しく伝わり、より高額な示談に持ち込むことが可能になります。

1回の受診でも後遺症が残る場合

稀なケースですが、1回の受診で治療を終えたと思っていたのに、後に痛みが慢性化し、後遺障害(後遺症)が残ったというケースがあります。この場合、後遺障害認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することも可能です。そのため、痛みが引かない場合は、一度専門家に相談することをお勧めします。

結論:痛みがあれば迷わず病院へ

結論として、交通事故で病院1回だけ受診しても、慰謝料を請求することは可能です。しかし、金額は怪我の程度によって異なり、保険会社の提示額が相場を下回っていることも多いのが現実です。

怪我をしたら、まずは自分の体を守るために適切な医療を受け、その後、その怪我の程度に見合った適正な補償を請求するために、弁護士に相談することを強くおすすめします,自分一人で抱え込まず、プロの力を借りて、安心した生活を取り戻してください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7206.html

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