専門家解説自損事故で警察を呼ばないリスクと保険請求の落とし穴

 2026-03-30    32  

交通事故は、誰にでも起こり得るトラブルですが、その中でも「自損事故」は特に心理的なハードルが高いものです,自分の車が柵や壁にぶつかり、誰にも怪我がなく、周囲に迷惑もかけていない場合、多くのドライバーは「警察を呼ぶのは面倒だし、罰則もないだろうから自分で処理しよう」と考えることがあります。

しかし、これは非常に大きなリスクを抱えています,私は交通事故専門の弁護士として、この状況で警察を呼ばないことの弊害と、適切な対応すべき理由について詳しく解説します。

専門家解説自損事故で警察を呼ばないリスクと保険請求の落とし穴

まず、自損事故とはどのような場合を指すのか、法的な観点から整理しましょう,自損事故とは、事故の対象が自分の車のみで、他人の車や人、建物などに損害が及んでいない事故を指します。この場合、刑法上の「過失傷害罪」や「器物損壊罪」のような刑事責任は問われないことが一般的です。そのため、警察が自動的に現場に来てくれないケースがほとんどです。しかし、警察が来てくれないからといって、放置してよいわけではありません。

最大のリスクは、「保険の適用が受けられない」という点です,日本の自動車保険(自賠責保険や対人・対物補償保険など)を利用するためには、必ず警察に事故を届け出て「事故証明書」を発行してもらう必要があります。もし警察を呼ばずに放置してしまい、事故証明書が手元にない場合、修理費用や、もし怪我をした場合の医療費を保険会社から請求することができなくなります,結果として、自分の財布から多額の修理代や治療費を支払うことになり、経済的な打撃を被ることになります。

また、「警察を呼ばない」という行為自体が、別の法律違反を犯している可能性もあります,例えば、車両が故障して道に停止している場合、そのまま放置すると「道路交通法」に基づく「危険運転防止義務違反」や「迷惑防止条例」に抵触する可能性があります,警察が到着しないとしても、もし通報が入った場合、放置が発覚して警察が駆けつけた際、放置行為で処罰されるリスクもあります。

さらに、最も注意すべきは、「違法行為があった場合」です。もし自損事故を起こした原因が、酒酔い運転、無免許運転、超過積載、または不注意な運転(過積載や急ブレーキなど)だった場合は、警察を呼ばないことだけでは済みません。

酒酔い運転や無免許運転による自損事故で警察を呼ばないと、罪を隠蔽しようとする「公務執行妨害罪」や「偽証罪」に問われるリスクが高まります。また、無免許運転の処罰(停取や免許取消)を逃れることができなくなります。これは、警察に事実を隠そうとする行為が、むしろ事態を悪化させる典型的な例です。

したがって、私としてのアドバイスは明確です。もし自損事故を起こした場合、誰も怪我をしていないと感じても、車に損傷がある場合は、迷わず警察に通報して事故証明書を発行してもらうことを強くお勧めします,事故証明書は、自分の権利を守るための最も重要な証拠書類です。もし酒酔い運転や無免許運転などの違法行為があった場合は、迷わず警察に自ら申し出るべきです,隠そうとすればするほど、刑罰は重くなり、人生が大きく狂ってしまうリスクがあります。

交通事故の後は冷静になることが難しいものですが、法的なリスクと経済的な損失を避けるためにも、適切な手続きをとることが最も賢明な選択です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7834.html

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