物損事故でも免許点数が引かれる!? リスクと対策を弁護士が解説します

 2026-03-31    41  

交通事故に遭った際、「相手に怪我人がいなければ、免許点数は取られないのではないか」と考える方は少なくありません,特に、自分が全く非がない場合や、相手の過失が大きいと感じている場合、そのような安堵感を持つのも無理はありません。

しかし、実は「物損事故」であっても、免許点数が引かれるケースは非常に多いのです,私が交通事故を専門とする弁護士として、多くの依頼者からこの疑問を聞きます,物損事故だからといって油断せず、どのような場合に点数が引かれるのか、そしてそのリスクについて詳しく解説していきます。

物損事故でも免許点数が引かれる!? リスクと対策を弁護士が解説します

まず、交通事故において免許点数が科されるのは、単に「事故が起きたから」ではなく、「道路交通法に違反したから」です,物損事故であっても、進行方向を間違えた、一方通行を間違えた、一時停止や停止の義務を果たさなかったといった違反が認められる場合、その違反に対するペナルティとして点数が付与されます。

代表的な違反例としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 一方通行違反(道路交通法第74条) 信号機のない交差点や一方通行の道路で、間違った方向へ進行して相手の車と衝突してしまった場合です。これが最も典型的な物損事故による点数取りのケースです。この場合、3点」の違反点数が付与されます。

  2. 右折時の進行妨害(道路交通法第71条) 交差点で右折する際、直進車の進行を妨げて衝突してしまった場合です,一見、右折してきた側が悪いように見えるかもしれませんが、右折車両には優先権がありません,右折する前に停止線で止まり、安全確認をしてから右折する義務があるため、進行妨害をして衝突すれば、右折車両にも「3点」の違反点数がつきます。

  3. 一時停止違反(道路交通法第70条) 一時停止の標識や停止線がある場所を、減速せずにそのまま通過して衝突してしまった場合です。これも「3点」の違反点数が付与されることが一般的です。

  4. 過失割合の問題 もし相手の車が急に飛び出してきた場合、一見すると相手の過失が100%のように思えます。しかし、私道からの出入り口であれば、私道から出る車両にも「進入禁止違反」や「進入時の注意義務違反」が問われることがあります。その場合、あなたにも点数がつく可能性があります。

  5. 駐車違反等 交差点や歩道に駐車していたために衝突した場合などは、駐車違反の違反点数が付与されることもあります。

では、どのくらいの点数がついたら危険なのかというと、3点」が付与されれば、累積して「12点」になると免許が停止または取消処分になります。また、人身事故の場合は、より重い違反が認められることが多く、一般的に「6点」がつくケースが多いため、物損事故であっても3点を取られると決して無視できるリスクではありません。

さらに、点数が付与されることによるデメリットは、「保険料の値上げ」という形でも表れます,事故を起こした本人の免許点数が増えると、翌年の自動車保険料(自賠責保険や任意保険)が大幅に引き上げられる可能性があります。これは長期的な金銭的損失につながるため、非常に重要な問題です。

また、最も注意すべきは「事故現場から逃走した場合」です。これは道路交通法第75条に基づき、最も重い違反として「11点」の違反点数が付与されます,物損事故であっても、逃走すれば免許取り消しのリスクが飛躍的に高まります。

物損事故に遭った際、まずは冷静に状況を整理することが重要です。もし、相手の過失が明らかに大きいと感じる場合でも、自分自身が何らかの違反をしていないか、冷静に自己申告書を書く際に確認する必要があります。もし点数がついたと感じた場合、違反内容が不当であると判断できる場合、裁判所に不服申し立て(異議申立)を行うことも可能ですが、手続きは専門的であるため、弁護士に相談することをお勧めします。

結論として、物損事故だからといって「点数は取られない」と安心してはいけません,進行方向の間違いや一時停止の欠如など、いくつかの典型的な違反パターンがあるため、事故を起こした際は自分の行動が法的にどう評価されるかを意識する必要があります,安全運転を心がけ、万が一の事故に備えることが、免許点数のリスクを回避する唯一の確実な対策です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7876.html

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