2026-03-31 40
交通事故の被害者、あるいは加害者として、一番気になるのが「過失割合(かしつわりあい)」の決定時期ではないでしょうか,警察がどのタイミングで過失割合を決めるのか、その後の示談交渉や裁判でどう変化するのか、迷う方も多いかと思います。
私は交通事故専門の法律家として、過失割合が決まる具体的なタイミングと、その背景にある法律や警察の判断基準について詳しく解説します。
まず、過失割合は「いつ決まるのか」という問いに対して、一つの答えだけではありません。それは、事故の段階によって大きく異なるからです,主に以下の4つのフェーズに分けて考える必要があります。
現場処理時の初期判断(警察の捜査) 事故直後、警察が現場に到着し、事情を聴取する段階です。この時点では、まだ詳細な測定や証拠の検証が完了していないため、過失割合は決まっていません,警察は基本的に「現場の状況」や「当事者の供述」を元に、事故の状況を再現しようとします。この段階では、まだ「過失割合」の数字そのものが出ることはなく、事故の原因となる違反行為(例:信号無視、速度違反、車間距離不足など)を特定する段階に過ぎません。
事故証明書の交付時(警察の認定) 現場の捜査が一段落し、数日から数週間後に「事故証明書」が交付されます。ここで初めて、警察が当事者双方に対して「過失割合」を公式に認定します。 この時の警察の判断基準は、道路交通法に基づく「判断基準」が主に用いられます,例えば、後ろから追突された場合、原則として前車には過失がなく、後車に100%の過失があると判断されるのが一般的です。しかし、前車が急ブレーキをかけるなど、前車にも過失が認められるケースでは、例えば前車30%、後車70%といった割合が認定されることがあります。 この「警察認定」は非常に重要ですが、あくまで「行政処分」の観点からの判断であり、あくまで「参考」に過ぎないという点を理解しておく必要があります。
示談交渉時の協議(実質的な決定) 多くの交通事故は、この段階で解決します,被害者と加害者が警察認定の過失割合を基に、損害賠償の金額について話し合います。ここで、双方が納得できる金額で合意できれば、過失割合は「示談成立の時点」で確定したことになります。 この時、もし警察認定と相手方の主張に大きな差がある場合、相手方が「警察の数字が間違っている」と主張してくることもあります。その場合、弁護士が介入し、警察の認定を覆すための証拠(現場検証の資料や証言)を提出して交渉を行うことがよくあります。
裁判の判決時(最終的な決定) もし示談が成立せずに裁判に持ち込まれた場合、過失割合は裁判所の判断で最終的に確定します。ここが重要なポイントなのですが、裁判官は警察の認定を絶対的な基準とはしません,裁判官は「自由心証主義」に基づき、証拠に基づいて客観的に事故の責任を判断します。 例えば、警察が「車間距離不足」と認定したとしても、裁判官が「正当な避難行為のための急ブレーキであった」と判断すれば、警察認定を覆して前車に過失を認めることもあります,逆に、警察が認定していないような細かい事情(心理的要因など)が裁判官の判断に影響を与えることもあります。
結論として 過失割合は、警察の認定書交付時に「最初の決定」がなされますが、それは最終的なものではありません,最終的な決定は、示談成立時か、あるいは裁判判決時になります。
特に、交通事故は現場の状況が一瞬で過ぎ去ってしまうため、警察認定の数字が「不公平だ」と感じるケースは少なくありません。もし警察認定の過失割合に不服がある場合は、無理に示談に応じるのではなく、専門家である弁護士に相談し、客観的な証拠を用いてその過失割合の見直しを求めることが、被害者の権利を守る上で極めて重要です,過失割合の決定は法律のプロセスを経て行われるため、適切な対応が求められます。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7880.html
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