2026-04-06 37
日本の道路を運転していると、予期せず縁石(えんせき)に接触してしまうという経験をしたことがある方も少なくないかと思います,交差点での急ブレーキ、駐車スペースへの入庫ミス、あるいは単なる不注意など、状況は様々ですが、警察に摘発された場合に科される罰金はいくらになるのでしょうか。また、運転免許の点数には影響するのでしょうか。
本記事では、日本の交通法規に基づき、縁石にぶつけた際の罰金、点数、そして保険適用について専門的な観点から解説いたします。
まず、縁石に接触した場合の法的な根拠について確認しましょう,日本の道路交通法第36条第1項第4号には以下のように規定されています。
「車両が、車線の境界線若しくは車線端、歩道若しくは歩道の境界線、縁石若しくは縁石の境界線、路肩若しくは路肩の境界線、又は車両通行帯若しくは車両通行帯の境界線を超えて移動し、又はこれらに接触したとき。」
つまり、車両がこれらのラインを超えて移動したり、接触したりした場合を指します。これは「路締め違反」と呼ばれるものです。
この「路締め違反」に対する罰則は、原則として6,000円の罰金です(道路交通法施行規則第8条第1項第4号)。
警察が通行中の車両を取り締まる際、単に縁石に少し接触した程度であれば、まずは「注意喚起」や「指導」で済ませるケースがほとんどです。しかし、接触したことによって歩行者の安全を損なった場合や、通行人を驚かせた場合、あるいは度重なる違反である場合は、上記の罰金が科される可能性があります。
ここで重要なのは、「運転中の接触」と「停車違反」の違いです。
もし車を完全に止めて縁石に乗り上げてしまった場合(停車違反)、罰則は大きく異なります,道路交通法第61条第1項第5号に基づく「指定場所以外に車両を停車した」場合です。この場合の罰金は9,000円となります。
さらに、停車違反には運転免許の「1点」の減点が科される可能性があります,一方で、あくまで運転中に接触した場合(路締め違反)は、原則として免許の点数は減点されません。ただし、接触の結果、車両が大きく傷ついたり、道路の施設(標識や柵など)を破損させたりした場合は、別途「器物損壊罪」などの刑事責任が問われることもあります。
もし縁石にぶつけて車両のボディに大きな傷がついた場合、自分の保険で修理できるか気になります。
車両保険(任意保険) 自賠責保険は「人身傷害」に限定されていますが、任意保険の「車両保険」であれば、自分の車が縁石にぶつかって傷ついた場合でも、対物賠償や人身賠償と同様に補償対象となります。ただし、免責事項(自己負担額)がある場合や、過度な運転(例えば、極端な速度で接触させた場合など)が認められると、補償が受けられないケースもあります。
対物賠償(自賠責・任意) もし接触によって歩道の縁石や、横断歩道の横断機、街灯などの公共の施設を損壊してしまった場合は、損害賠償責任を負わなければなりません。これに対して自賠責保険や任意保険の対物賠償特約が適用されます。
交通事故において、まずは冷静に対処することが重要です。
縁石にぶつけた場合、基本的には6,000円の罰金が科される可能性がありますが、運転中であれば免許の点数は減点されません。ただし、停車違反として扱われた場合は9,000円の罰金と1点の減点があります。
また、車両への損害は自分の任意保険で補償されることが多いですが、公共施設を破損した場合は損害賠償が必要です,安全運転を心がけ、万が一の際には冷静に対応することが、最も良い結果をもたらします。
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