通勤事故に加害者がいた場合、労災認定はどうなる?

 2026-04-08    33  

こんにちは、交通事故専門の弁護士です。これまで多くのクライアントから「通勤途中に他人にぶつけられたが、労災認定は受けられないのではないか?」という相談を受けました,特に、通勤災害(通勤による労災)において加害者が存在する場合、労災認定と損害賠償請求はどのように扱われるのか、その法的な関係性について詳しく解説します。

まず結論から申し上げますと、通勤事故に加害者がいたとしても、労災認定は可能であり、労災保険による給付を受ける権利が消滅することはありません。ただし、認定の条件や申請手続きには注意が必要です。

通勤事故に加害者がいた場合、労災認定はどうなる?

通勤災害と第三者加害の違い

通勤災害とは、労働者が「通勤途上」で生じた事故によって負傷した場合に認められるものです。その原因が、単なる不注意や疲労、あるいは第三者の加害(交通事故など)であっても、通勤という行為そのものが労働に付随するものである限り、労災保険の対象となります。

しかし、ここで大きな誤解が生じやすいのが、「第三者から損害賠償請求ができるなら、労災は不要だ」という点です,法律上、労災保険による給付と、第三者からの損害賠償請求権は「競合するものではなく、併存するもの」です。つまり、相手方の車にぶつけられたとしても、自分の会社が加入している労災保険から療養給付(治療費)や休業補償(給与の減額分)を受け取ることができます,一方で、相手方に対して過失割合に基づく損害賠償を請求することも可能です。

労災認定の手続きと加害者の有無

加害者がいる場合、労災認定のために必要な書類が増えることがあります,最も重要なのは「警察の認定書」です,交通事故であれば、必ず警察に通報し、事故証明書をもらう必要があります。この書類には、過失割合が記載されており、労災認定においても参考になります。

加害者との示談交渉が進まない場合、労災保険の給付を請求するために「損害賠償請求権の譲渡」を行うことも可能です。つまり、病院代や休業損害を相手方に請求する権利を労災保険会社に渡し、その代わりに保険会社から給付を受けるという方法です。ただし、これは任意の制度であり、加害者が支払い能力がない場合などは利用できません。

申請期限と注意点

通勤災害の労災認定申請は、事故の日から2年間が期限となっています,加害者がいるからといって放置したり、示談に応じたからといって申請を後回しにしたりすると、給付を受ける権利を失うリスクがあります。

特に、加害者が「過失がない」と主張してくる場合や、示談が長引く場合、労災保険の給付(例えば、休業補償として会社に支払われる3割の負担分など)は継続して受け取れるため、労災保険会社への申請を優先すべきです。その後、示談成立時に加害者から受け取る賠償金と、労災保険の給付を合算して「損害の填補」を行います。

結論

通勤事故で加害者がいたからといって、労災を諦める必要はありません。むしろ、加害者からの損害賠償と労災保険の給付をうまく組み合わせることで、適切な補償を得ることができます。

もし、加害者との示談で揉めていたり、労災認定の申請手続きに迷ったりしている場合は、迷わず弁護士にご相談ください,適切な手続きを進めることで、怪我の治療に専念できる環境を作ることができます。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8190.html

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