交通事故をはじめとする様々なトラブルの中で、加害者が被害者に対して「覚えとけよ(覚えていろよ)」と口走るケースは、決して珍しいものではありません,この短い一言が、実は刑法上の「脅迫罪」に問われる可能性があるのか、あるいは単なる日常的な罵倒や警告で済むのか,私は日本の交通弁護士として、この問題について法的な観点か……