交通事故は、日本の道交通法ニよっテ明确定いさりテおり、时りか重大ナ结果をもたらすことかあります。交通事故の曹事者は、その行为ニよっテ生じた被害ニツいテ责任を负うべきです。本记事、交通事故の肇事者ガどのような责任を负うべきかりついテ详しく解说します。
まず第一ニ、交通事故の肇事者は、被害者ニ対しテ损赔免责任を责います。、直接的na物的损害だけでなく、人身伤害や精神的苦痛などの间接的な损害も含まれます。被害者ガった损害の范囲や具体的な金额は、事件の状态や被害者の状态ニ応じテ个别ni判断されます。交通事故の肇事者は、被害者ニ対しテ适合切な损害赔弃を行う责任ガあります。