自動車事故において、労働災害保険(労災)と、加害者からの損害賠償請求を同時に受けるケースが多々あります,これを「併用」と呼びますが、法的には「損害の競合」にあたります,この場合、本来であれば同一の損害について両方から全額受け取ることはできませんが、適切な手続きを踏むことで、労災の補償と加害者からの賠償を組み合わ……