2024-05-23 81
交通事故に遭われた場合、お見舞金が保険会社から支給されるかどうかは、いくつかの要因によって異なります。
まず、相手方の過失が認められる必要があります。過失がない場合は、見舞金は支給されません。
相手方の過失が認められた場合、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていれば、自賠責保険から見舞金が支給されます。見舞金の額は、被害の程度によって異なります。
自損事故の場合は、見舞金は支給されません。
ただし、任意保険に「搭乗者傷害保険」などの特約を付帯している場合は、見舞金が支給される場合があります。特約の内容によって異なるので、保険会社に確認してください。
見舞金の額は、被害の程度によって異なります。自賠責保険の場合、以下の区分があります。
任意保険の場合、見舞金の額は保険会社や特約の内容によって異なります。
見舞金を受け取るには、保険会社に請求する必要があります。請求には、以下の書類が必要です。
請求は、事故から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、見舞金を受け取ることができなくなります。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/1062.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。