事故後の見舞金は保険会社から支給されますか?

 2024-05-23    48  

交通事故に遭われた場合、お見舞金が保険会社から支給されるかどうかは、いくつかの要因によって異なります。

まず、相手方の過失が認められる必要があります。過失がない場合は、見舞金は支給されません。

事故後の見舞金は保険会社から支給されますか?

相手方の過失が認められた場合

相手方の過失が認められた場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自賠責保険に加入していること
  • 事故から3年以内に請求すること

これらの条件を満たしていれば、自賠責保険から見舞金が支給されます。見舞金の額は、被害の程度によって異なります。

自損事故の場合

自損事故の場合は、見舞金は支給されません。

ただし、任意保険に「搭乗者傷害保険」などの特約を付帯している場合は、見舞金が支給される場合があります。特約の内容によって異なるので、保険会社に確認してください。

見舞金の額

見舞金の額は、被害の程度によって異なります。自賠責保険の場合、以下の区分があります。

  • 軽傷:120万円
  • 中傷:240万円
  • 重傷:400万円
  • 後遺障害等級1級:850万円
  • 後遺障害等級2級:730万円
  • 後遺障害等級3級:560万円
  • 後遺障害等級4級:420万円
  • 後遺障害等級5級:340万円
  • 後遺障害等級6級:260万円
  • 後遺障害等級7級:180万円
  • 後遺障害等級8級:120万円
  • 後遺障害等級9級:85万円
  • 後遺障害等級10級:56万円
  • 後遺障害等級11級:34万円
  • 後遺障害等級12級:17万円
  • 後遺障害等級13級:8万円
  • 後遺障害等級14級:4万円

任意保険の場合、見舞金の額は保険会社や特約の内容によって異なります。

見舞金を受け取るには

見舞金を受け取るには、保険会社に請求する必要があります。請求には、以下の書類が必要です。

  • 事故証明書
  • 診断書
  • 収支証明書
  • その他の必要書類(保険会社によって異なる)

請求は、事故から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、見舞金を受け取ることができなくなります。

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