事故通院5回とはどういう意味ですか?

 2024-07-14    24  

交通事故の被害者にとって、通院回数という情報はとても重要です。日本における自賠責保険制度では、交通事故の被害者が通院した回数によって、受け取れる補償額が異なります。今回は、「通院5回とはどういう意味ですか?」について解説します。

自賠責保険における通院5回の意義

自賠責保険では、交通事故の被害者が通院した回数によって、後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級とは、事故による被害者の身体的、精神的な障害の程度を表すものです。通院5回は、以下の後遺障害等級に該当します。

事故通院5回とはどういう意味ですか?

  • 12級14号:軽度のむちうち症などによる運動機能障害
  • 14級9号:軽度の外傷後ストレス障害などによる精神障害

通院5回で認定される後遺障害

通院5回で認定される後遺障害は、一般的に軽度なものとされています。具体的には、以下のような症状が対象となります。

  • 首の痛みやこわばり
  • 肩こり
  • 頭痛めまい
  • 不安感や抑うつ感

通院5回後の補償内容

通院5回で後遺障害が認定されると、以下のような補償が受けられます。

  • 逸失利益:事故により被害者が得られなくなった収入の補償
  • 後遺障害慰謝料:事故による障害に対する慰謝料
  • 後遺障害逸失利益:事故による障害により将来得られなくなった収入の補償

まとめ

交通事故の被害者が通院5回を行うことは、後遺障害認定において重要な意味を持ちます。後遺障害が認定されると、自賠責保険から補償金を受け取ることができます。事故に遭われた方は、通院回数をしっかり記録しておき、後遺障害認定の際に活用しましょう。

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