2024-08-28 45
労災で死亡した方の遺族には、労災保険法に基づき補償が支給されます。補償の内容は次のとおりです。
死亡した方の遺族に対して支給されます。支給期間は、遺族が60歳に達するまでまたは遺族が死亡するまでです。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の60%~120%です。
遺族に対して、一度限りに支給されます。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の10~30か月分です。
遺族に対して、葬儀費用を支給します。支給額は、20万円です。
死亡した方の配偶者または子どもに対して、生活費を支給します。支給期間は、遺族が60歳に達するまでまたは遺族が死亡するまでです。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の30~60%です。
遺族補償を受けるためには、遺族が労災保険の被保険者であった死亡者の死亡から2年以内に、労働基準監督署に請求書を提出しなければなりません。請求書の提出が遅れると、補償が支給されなくなりますので注意が必要です。
遺族補償の受給手続きは、次のとおりです。
労災関係請求書の提出は、無料で労働基準監督署で入手することができます。また、労働基準監督署では、遺族補償の受給手続きについて相談することもできます。
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