労災 死亡 遺族 への補償は?

 2024-08-28    15  

労災で死亡した方の遺族には、労災保険法に基づき補償が支給されます。補償の内容は次のとおりです。

遺族補償年金

死亡した方の遺族に対して支給されます。支給期間は、遺族が60歳に達するまでまたは遺族が死亡するまでです。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の60%~120%です。

労災 死亡 遺族 への補償は?

遺族一時金

遺族に対して、一度限りに支給されます。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の10~30か月分です。

葬祭費

遺族に対して、葬儀費用を支給します。支給額は、20万円です。

遺族支援金

死亡した方の配偶者または子どもに対して、生活費を支給します。支給期間は、遺族が60歳に達するまでまたは遺族が死亡するまでです。支給額は、死亡した方の1年間の平均給与の30~60%です。

遺族補償を受けるためには、遺族が労災保険の被保険者であった死亡者の死亡から2年以内に、労働基準監督署に請求書を提出しなければなりません。請求書の提出が遅れると、補償が支給されなくなりますので注意が必要です。

遺族補償の受給手続き

遺族補償の受給手続きは、次のとおりです。

  1. 労働基準監督署に労災関係請求書の提出
  2. 労働基準監督署による審査
  3. 補償金の支給

労災関係請求書の提出は、無料で労働基準監督署で入手することができます。また、労働基準監督署では、遺族補償の受給手続きについて相談することもできます。

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