人身にしない示談金の意味は?

 2024-09-07    37  

交通事故に遭われた際、加害者と示談金をめぐって交渉を行うことになりますが、その際に「人身にしない示談金」という文言を耳にすることがあります。この「人身にしない示談金」とはどのような意味なのでしょうか?

人身傷害とは

まず、「人身」とは、自身の身体や精神に負った損害を指します。交通事故における人身傷害とは、事故によって身体や精神に負った怪我や疾患を指し、治療費、入院費、休業損害などが含まれます。

人身にしない示談金の意味は?

人身にしない示談金とは

「人身にしない示談金」とは、人身傷害に対する補償を含まない示談金のことです。つまり、治療費や休業損害などの損害賠償は、健康保険や労災保険などで賄い、加害者には示談金として人身事故の補償は請求しないというものです。

人身にしない示談金のメリットは、示談金を低額に抑えられることです。また、示談書に「人身にしない」旨の記載があれば、後から人身事故の補償を請求することができなくなります。

一方で、デメリットとしては、人身にしない示談金では治療費や休業損害などの損害は補償されません。そのため、後から治療費などが高額になってしまった場合でも、加害者には請求ができなくなります。

人身にしない示談金にすべきか

人身にしない示談金にするべきかどうかは、個々のケースによって異なります。軽微な怪我で治療費も少なく、休業損害が発生していないような場合は、人身にしない示談金にすることで示談金を低額にすることが可能です。

しかし、重度の怪我や休業損害が発生している場合は、人身にしない示談金にすることで後から損害が補償されなくなるリスクがあります。そのため、人身にしない示談金にするかどうかは、慎重に検討することが大切です。

人身にしない示談金に関する交渉や検討に当たっては、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。弁護士は法律的なアドバイスや交渉のサポートを行うことで、最適な示談条件の獲得に役立てることができます。

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