2024-10-16 44
交通事故でケガをすると、加害者の責任によって医療費や慰謝料などの損害賠償を受けることができます。その際、被害者が事故後に治療を受けられなかったり、仕事ができなくなったりした場合、逸失利益として損害賠償を請求することができます。
逸失利益が認められる期間は、基本的に被害者の年齢によって異なります。以下に示します。
18歳未満
労働能力喪失期間の終了する年齢まで(一般的には60歳まで)
18歳以上60歳未満
労働能力喪失期間終了まで(一般的には65歳まで)
60歳以上65歳未満
労働能力喪失期間終了まで(一般的には70歳まで)
65歳以上
逸失利益は認められません。
逸失利益は、事故前の収入や就業状況などを考慮して算定されます。主な算定方法は次のとおりです。
休業損害
事故により休業した場合の収入の減少額
障害等級による逸失利益
事故により障害が残った場合に、障害等級に応じて定められた金額
収入の可能性の喪失
事故により将来的な収入の増加の可能性が失われた場合の金額
逸失利益を請求するには、加害者またはその保険会社に対して損害賠償請求書を提出する必要があります。請求書には、逸失利益の算定根拠や金額を記載する必要があります。また、必要に応じて医師の診断書や収入証明書などの証拠も添付します。
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