2024-10-16 23
交通事故において、逸失利益は、事故によって労働能力が失われたために発生する収入の損失を指します。逸失利益は、原則として事故発生時から就労可能年齢までの期間にわたって支払われますが、年齢の上限についてはいくつか定めがあります。
逸失利益が支払われる年齢の上限は、以下の年齢となります。
60歳:一般の労働者
65歳:公務員や一部の職業
この年齢の上限は、就労可能年齢とされています。就労可能年齢とは、労働基準法で定められた労働可能年齢で、原則として15歳から65歳までとされています。ただし、以下の場合はこの年齢の上限が延長されます。
以下の場合は、年齢の上限が延長されます。
就労可能年齢を超えた後に就労していた場合:上限が就労期間延長分延長されます。
就労可能年齢を超えても就労能力があったと認められる場合:上限が就労能力があったと認められる期間延長されます。
障害者手帳を所持している場合:上限が65歳から70歳に延長されます。
逸失利益の支払額は、年齢の上限によって異なります。年齢の上限が高いほど、支払期間が長くなり、支払額も大きくなります。そのため、逸失利益の適正な請求のためには、年齢の上限を把握することが重要です。
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