逸失利益の請求に時効はありますか?

 2024-10-18    4  

交通事故の被害者にとって、逸失利益は大きな損害となる可能性があります。逸失利益とは、事故により負った怪我や後遺症によって、被害者が本来得ることができたはずの収入の損失を指します。

しかし、逸失利益の請求には時効があります。時効とは、被害者が権利を行使できる期間のことであり、この期間を過ぎるとたとえ正当な請求権があったとしても、裁判所では認められなくなります。

逸失利益の請求に時効はありますか?

逸失利益の請求時効

逸失利益の請求時効は、事故発生時から起算し、5年です(民法第724条)。ただし、以下の場合は時効が10年に延長されます。

  • 被害者が認知症や精神障害などで意思能力がなかった場合
  • 被害者が未成年者の場合

また、時効は被害者が損害の存在を知った日から起算することもあります。ただし、事故発生時から20年を経過すると、時効が完成し、請求権が消滅します。

時効の援用

時効は被害者自身が主張しなくても、加害者側から援用することができます。加害者が時効の援用をした場合、被害者は時効が完成していないことを証明する必要があります。

時効の停止?中断

時効は一定の場合、停止?中断することがあります。

時効の停止

  • 被害者が未成年者の場合
  • 被害者が認知症や精神障害などで意思能力がなかった場合
  • 被害者と加害者の間で訴訟や調停が行われている場合

時効の中断

  • 被害者が加害者に支払い請求をした場合
  • 加害者が被害者の請求を認めた場合

時効が停止?中断された場合、時効期間は停止?中断期間分延長されます。

時効後に逸失利益を請求するには

時効が完成した後でも、被害者は逸失利益を請求できる場合があります。

  • 加害者に悪意があった場合
  • 被害者が故意または過失により時効期間内に請求できなかった場合

ただし、これらの場合であっても、請求を認めるかどうかは裁判所の判断によります。

まとめ

逸失利益の請求には5年の時効があり、被害者が損害を知った日から時効が起算される場合もあります。時効は被害者自身だけでなく、加害者からも援用されます。時効が停止?中断される場合や、時効後に請求できるケースもありますが、いずれも裁判所の判断に委ねられます。したがって、損害が発生したら、できるだけ早く交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。

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