労災 打ち切り 症状 固定に関する対応策と注意点

 2024-10-23    3  

交通事故による労災の給付が打ち切られる場合、その症状は固定したと考えられます。固定とは、症状が改善の余地がなく、今後悪化したり変化したりすることがないと判断される状態のことです。労災保険における症状固定は、給付停止の重要な基準となります。

労災給付打ち切りの基準

労災保険における給付打ち切りの基準は、以下の通りです。

労災 打ち切り 症状 固定に関する対応策と注意点

  • 医師の診断により、症状が固定したと判断された場合
  • 労災保険の支給期間が満了した場合(通常は事故発生日から3年)
  • 業務外の事故や疾病が原因で症状が悪化した場合
  • 労働者が給付を受ける意思がない場合
  • 労働者が給付を受ける権利を放棄した場合

打ち切り後の対応策

労災給付が打ち切られた後も、症状が残存している場合は以下の対応策が考えられます。

  • 障害年金への請求:症状により一定程度の障害がある場合は、障害年金を受給できる場合があります。
  • 後遺障害補償金の請求:症状が後遺障害に認定された場合は、後遺障害補償金を受給できる場合があります。
  • 私傷病による治療:労災保険の給付は打ち切られていますが、私傷病として治療を継続することができます。ただし、治療費は自己負担となります。

注意点

労災給付が打ち切られると、以下の注意点があります。

  • 治療費や休業補償など、労災保険による給付が停止されます。
  • 指定医療機関で治療を受けることができなくなります。
  • 労災による休業保障期間は終了します。

労災給付の打ち切りは、労働者にとって大きな影響があります。症状が固定したと診断された場合は、速やかに専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

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