2024-10-24 27
交通事故に遭った場合、被害者側に過失がなくても、相手の保険会社から十分な賠償金が支払われないケースがあります。このような場合、弁護士特約を利用して専門家の力を借りることが有効です。ただし、もらい事故で10対0でも弁護士特約が使えるのかどうか疑問に思われる方もいるでしょう。ここでは、もらい事故における弁護士特約の適用について解説します。
もらい事故とは、被害者側に過失がない事故のことを指します。この場合でも、弁護士特約は原則として使用できます。弁護士特約は、自動車保険の特約の一つであり、事故の際の弁護士費用を補償するものです。もらい事故であっても、被害者は過失がないため、弁護士特約の適用に影響はありません。
弁護士特約を利用すると、以下のようなメリットがあります。
もらい事故でも弁護士特約が使えるとはいえ、以下のような注意点があります。
もらい事故で10対0でも、弁護士特約は原則として使用できます。弁護士特約を利用することで、弁護士費用を抑えて専門家のサポートを受けられます。ただし、適用範囲や限度額を確認し、弁護士の選び方を慎重に検討することが重要です。もらい事故に遭った場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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