弁護士特約は何回使える?

 2024-10-24    3  

交通事故の被害に遭われた場合、通常は加害者側の保険会社から示談金の提示があります。しかし、示談金の内容が納得できない場合や、損害賠償請求の内容が複雑な場合などは、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士特約は何回使える?

弁護士特約とは、任意保険に付帯される特約で、交通事故に遭った場合に弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。弁護士特約は、保険契約者または運転者本人が被害者となった場合に利用できます。また、弁護士特約の利用回数には制限があり、通常は1回限りです。

ただし、以下の場合は例外的に弁護士特約を複数回使用できます。

  • 示談が成立せず、裁判になった場合
  • 被害者が複数人で、それぞれが弁護士特約を使用した場合
  • 被害者が死亡し、相続人が弁護士特約を使用した場合
  • 保険会社の指定弁護士が不適切と判断された場合

弁護士特約は、交通事故の被害者にとって非常に有益な制度です。示談交渉や裁判手続きなど、弁護士に依頼する費用を負担してくれるため、経済的な負担を軽減できます。また、弁護士に依頼することで、適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります。ただし、弁護士特約は1回限りなので、慎重に使用することが大切です。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4437.html

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