2024-10-24 35
交通事故により後遺障害を負ってしまった場合、その程度に応じて障害等級が認定されます。後遺障害14級は、日常生活に支障が出る程度の障害で、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の計算に用いられます。
後遺障害14級の最高額は、以下の3つの基準によって決まります。
具体的な計算式は次のとおりです。
慰謝料 = 年齢(事故発生時)×後遺障害等級×基準額
逸失利益 = 障害の種類×労働能力喪失率×年収
基準額は、自賠責保険の制度によって定められており、令和4年4月1日現在では1,550,000円です。
例えば、30歳の会社員が交通事故で後遺障害14級(外傷性脊髄損傷)を負った場合、最高額は次のようになります。
慰謝料 = 30歳×14級×1,550,000円 = 6,930,000円
逸失利益 = 外傷性脊髄損傷×0.5%(14級の労働能力喪失率)×600万円(年収) = 180,000円
最高額 = 慰謝料 + 逸失利益 = 6,930,000円 + 180,000円 = 7,110,000円
ただし、この金額はあくまでも最高額であり、実際には他の損害賠償金との兼ね合いによって減額される可能性があります。
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