弁護士特約は何親等まで使えるのか?

 2024-10-25    5  

交通事故に遭い、弁護士に依頼を検討している方は多いでしょう。しかし、弁護士特約がある場合、費用を負担せずに弁護士に依頼できる可能性があります。そこで今回は、弁護士特約が使える親族の範囲について解説します。

弁護士特約とは

弁護士特約とは、保険契約に付帯されている特約で、交通事故に遭った際に一定金額の費用を上限に弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。弁護士特約があることで、経済的な負担を軽減して安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士特約は何親等まで使えるのか?

弁護士特約が使える親族の範囲

弁護士特約が使える親族の範囲については、保険会社によって異なりますが、一般的には以下の親等までが対象となります。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子供、孫)
  • 同居親族(兄弟姉妹、配偶者の父母、祖父母)
  • 3親等内の親族(叔父、叔母、甥、姪)

注意すべき点

ただし、以下のような場合は弁護士特約が使えない可能性がありますので注意が必要です。

  • 事故当事者同士が同一世帯に居住している場合
  • 運転者が保険契約者ではない場合
  • 保険契約が有効期間外の場合

まとめ

弁護士特約は、交通事故に遭った際の経済的負担を軽減してくれる便利な特約です。弁護士特約が使える親族の範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には3親等内の親族までが対象となります。ただし、いくつかの例外があるため、保険契約内容をよく確認することが大切です。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4476.html

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