2024-10-26 36
交通事故により後遺障害を負った場合、被害者は身体的および精神的な苦痛だけでなく、経済的な損失も被ります。この経済的な損失のうち、逸失利益とは、事故によって就労能力が低下したことにより得られなくなった収入のことです。
後遺障害等級が14級の場合、逸失利益は以下のように計算されます。
後遺障害補償基準によると、後遺障害等級14級の逸失利益は、月額約21万5,000円です。ただし、これはあくまで標準的な計算式であり、個々のケースによって異なります。
後遺障害により、就労時間や業務内容が制限されることで、収入が減少し逸失利益が発生します。例えば、事故前にはフルタイムで働いていた人が、後遺障害によりパートタイム勤務しかできなくなった場合、逸失利益が発生します。
後遺障害により就労能力が低下すると、昇進?昇格の機会を逃すことになり、将来的な収入の増加が得られなくなります。この場合も逸失利益が発生します。
逸失利益を算定するには、以下の要素を考慮する必要があります。
これらの要素を考慮して、逸失利益が算定されます。具体的な計算式は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故で後遺障害等級14級を負った場合の逸失利益は、月額約21万5,000円が標準的です。ただし、個々のケースによって異なります。逸失利益を算定するには、就労能力の低下や将来の収入見込みなどの要素を考慮する必要があります。
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