2024-04-28 86
交通事故に遭い、後遺症に苦しんでいる場合、交通事故によるケガの治療費を補償してくれる「事故保険」を利用している方も多いでしょう。しかし、加入している保険会社によっては、治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。そのような場合、後遺症の認定は可能なのでしょうか?
後遺症とは、交通事故によるケガの治療を終えた後も残る症状のことを指します。後遺症が残った場合には、自賠責保険や任意保険から後遺障害等級認定を受け、後遺障害給付金を受け取ることができます。
後遺障害等級認定は、治療終了後に医師の診断書を提出することで申請することができます。ただし、治療が打ち切られている場合には、診断書の作成も難しくなり、後遺障害等級認定を受けることが困難になります。
事故保険では、契約内容によっては治療費の支払いが打ち切られる場合があります。たとえば、治療開始から一定期間が経過した場合や、治療回数が一定回数を超過した場合などです。
治療費の打ち切りは、保険会社の判断によって行われます。そのため、治療が打ち切られた場合でも、後遺症が残っている可能性があります。
治療費が打ち切られた場合でも、後遺症の認定が可能なケースがあります。それは、以下のような場合です。
治療費が打ち切られても後遺症の認定を受けるためには、医師の診断書が不可欠です。治療が打ち切られてからも継続的に治療を受け、症状を記録しておくことが重要です。
事故保険で治療費が打ち切られた場合でも、後遺症が残っている可能性があります。後遺症の認定を受けるためには、医師の診断書が必要となるため、治療が打ち切られてからも継続的に治療を受け、症状を記録しておくことが大切です。
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