2024-11-04 25
労働災害に遭った場合、労災保険から給付金が支給されます。給付の内容は、負傷の程度や障害の有無によって異なりますが、基本的には以下のものが支給されます。
労災で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業した期間に応じて給付金が支給されます。給付額は、労働者の平均賃金の60%です。
労災により身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて一時金または年金が支給されます。
労災で労働者が死亡した場合、遺族に対して年金や一時金が支給されます。
労災による負傷や疾病の治療費は、労災保険から全額支給されます。
労災給付の給付額は、労働者の平均賃金や障害の程度によって異なりますが、以下が目安となります。
ただし、給付額はあくまで目安であり、実際の給付額は個々のケースによって異なることに注意が必要です。
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