2024-11-09 30
交通事故に遭い、相手方との示談交渉がまとまらない場合や、保険会社の提示する示談金の額が納得できない場合は、異議申立を行うことができます。
異議申立は、相手方または保険会社に対して行います。異議申立の対象となるのは、事故に対する過失割合や、示談金の金額です。異議申し立ての期限は、示談書受領後30日以内です。
異議申立の手続きは、以下の通りです。
交渉がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起することもできます。ただし、訴訟は時間がかかり、費用も高額になるため、慎重に検討する必要があります。
納得いく示談金を獲得するためには、以下のポイントが重要です。
交通事故に遭った際は、冷静に対処し、必要な証拠を確保することが大切です。示談交渉がまとまらない場合は、異議申立や訴訟などの法的手段を検討しましょう。適切な措置を講じることで、納得いく示談金を獲得することができます。
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