事故 割合 納得 いか ない場合の異議申立手続き

 2024-11-09    30  

交通事故に遭い、相手方との示談交渉がまとまらない場合や、保険会社の提示する示談金の額が納得できない場合は、異議申立を行うことができます。

異議申立は、相手方または保険会社に対して行います。異議申立の対象となるのは、事故に対する過失割合や、示談金の金額です。異議申し立ての期限は、示談書受領後30日以内です。

事故 割合 納得 いか ない場合の異議申立手続き

異議申立の手続き

異議申立の手続きは、以下の通りです。

  1. 示談書の内容を確認し、異議を申し立てたい内容を明確にする。
  2. 相手方または保険会社に電話または書面で異議申し立ての意思を伝える。
  3. 異議申し立ての理由を具体的に説明する。
  4. 示談書に記載されていない資料や証拠を提出する(例:警察調書、診断書など)。
  5. 相手方または保険会社と交渉を行う。

交渉がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起することもできます。ただし、訴訟は時間がかかり、費用も高額になるため、慎重に検討する必要があります。

納得いく示談金を獲得するためには

納得いく示談金を獲得するためには、以下のポイントが重要です。

  • 事故の状況を正確に記録しておく。
  • 医療機関で適切な治療を受け、後遺症が残らないようにする。
  • 弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける。

交通事故に遭った際は、冷静に対処し、必要な証拠を確保することが大切です。示談交渉がまとまらない場合は、異議申立や訴訟などの法的手段を検討しましょう。適切な措置を講じることで、納得いく示談金を獲得することができます。

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