2024-11-10 36
交通事故により負傷した場合は、通院による精神的?身体的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。通院期間が6ヶ月に及んだ場合の慰謝料の計算方法を解説します。
慰謝料は、以下の計算式で求められます。
慰謝料 = 1日あたり4,200円 × 通院日数
ただし、以下の場合は増額請求できます。
通院日数は、事故日から通院終了日までの日数をカウントします。ただし、以下の場合を除きます。
交通事故による通院で6ヶ月以上経過している場合、適切な慰謝料を請求するには法的なアドバイスを受けることが重要です。経験豊富な交通事故弁護士にご相談ください。
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