事故で後遺症14級だと慰謝料はいくらか?

 2024-12-18    4  

交通事故の被害者が後遺障害14級と認定された場合、受け取ることができる慰謝料の額は、以下のような要素によって異なります。

後遺障害の内容

後遺障害14級の認定には、以下のような症状が含まれます。

事故で後遺症14級だと慰謝料はいくらか?

  • 歩行障害(杖なしで歩行できる程度の障害)
  • 手指障害(細かい作業が困難になる程度の障害)
  • 聴力障害(日常生活に支障のない程度の難聴)

被害者の年齢

慰謝料の額は、被害者の年齢が高くなるほど高くなります。これは、若年者よりも高齢者のほうが後遺障害の影響が大きく、日常生活に支障をきたす可能性が高いと判断されるためです。

労働能力の喪失率

後遺障害14級の場合、労働能力の喪失率は5~10%とされています。この喪失率に基づいて、慰謝料の額が算出されます。

過失割合

事故の過失割合も慰謝料の額に影響します。被害者の過失割合が高いほど、受け取れる慰謝料は低くなります。

一般的な慰謝料の額

上記の要素を考慮すると、後遺障害14級の場合の一般的な慰謝料の額はおよそ以下の通りです。

  • 20代~30代:約250~350万円
  • 40代~50代:約300~400万円
  • 60代以上:約350~450万円

注意点

慰謝料の額はあくまで目安であり、個々の事情によって異なる場合があります。具体的な慰謝料の額については、弁護士に相談して適切な金額を算出することが重要です。

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