示談交渉の期限は?

 2024-12-22    5  

交通事故に遭ってしまったら、示談交渉で相手に損害賠償を求めることになります。この示談交渉には、実は期限があります。今回は、示談交渉の期限について解説します。

示談交渉の期限は、原則として事故発生日から3年間です。この3年間のことを「消滅時効」といいます。消滅時効とは、一定期間何らかの権利を行使しないと、その権利は消滅してしまうという制度のことです。

示談交渉の期限は?

例外的に期限が延長される場合

ただし、次のような場合は示談交渉の期限が3年以上になる場合があります。

  • 事故発生当時、被害者が未成年者だった場合
  • 被害者が心神喪失状態だった場合
  • 被害者が加害者に監禁されていた場合
これらの場合は、被害者が権利を行使できるようになった日から3年間が示談交渉の期限になります。

消滅時効の進行を妨げる方法

消滅時効は、一定の行為をすることで進行を妨げることができます。この行為のことを「時効中断」といいます。時効中断には、次のようなものがあります。

  • 裁判の提起
  • 内容証明郵便による請求
  • 加害者との示談交渉
これらの行為を行うことで、消滅時効は一時的に中断されます。

示談交渉の期限を過ぎた場合

示談交渉の期限を過ぎてしまうと、損害賠償請求権は消滅してしまいます。つまり、もう相手に損害賠償を請求することができなくなります。そのため、示談交渉は期限内に済ませることが重要です。

まとめ

交通事故による示談交渉の期限は原則として3年間です。ただし、一定の場合には期限が延長されます。また、時効中断によって期限の進行を妨げることができます。示談交渉は期限内に済ませるように注意しましょう。

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