2024-04-21 82
交通事故に遭ってしまった場合、相手方との示談交渉は難しいものです。日弁連交通事故相談センターでは、そんなときに弁護士が間に入り、示談あっせんを行っています。ここでは、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんの流れについてご紹介します。
まず、日弁連交通事故相談センターに相談します。相談は無料で行うことができます。相談では、事故の概要やケガの状態、相手方との交渉状況などを弁護士に説明します。
相談後、弁護士を選任します。日弁連交通事故相談センターでは、交通事故に強い弁護士を紹介してくれます。弁護士の選任後は、弁護士が代理人として示談交渉を行います。
弁護士が相手方と交渉を行います。弁護士は、あなたの権利を主張し、適正な示談金を獲得することを目指します。交渉は、電話や書面で行われます。
交渉がまとまると、示談書が作成されます。示談書には、示談金の額や支払方法、責任の分担などが記載されます。示談書に署名?捺印することで、示談が成立します。
示談が成立すると、示談金が支払われ、示談書のコピーが交付されます。示談金は、弁護士を通じて受け取ります。
日弁連交通事故相談センターの示談あっせんを利用すると、以下のようなメリットがあります。
日弁連交通事故相談センターの示談あっせんは、無料で行うことができます。ただし、弁護士費用の場合は別途必要になります。
交通事故に遭ってしまった場合、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんを利用することで、適正な示談金を獲得し、スムーズに示談を成立させることができます。示談交渉に不安がある方は、ぜひ一度相談してみてください。
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