2025-01-04 35
交通事故に遭った場合、ケガの程度に応じて一時金が支払われます。一時金は、治療費や慰謝料などを補償するものです。
通院回数が5回になると、一時金は以下のように支払われます。
自賠責保険の一時金は、通院回数に応じて支払われ、5回通院すると14万円が支払われます。この14万円は、治療費や慰謝料などに充てることができます。
任意保険の一時金は、保険会社によって異なります。保険会社によっては、通院回数5回で10万円程度の一時金が支払われることもあります。また、保険会社によっては、後遺障害等級が認定された場合に一時金が支払われることもあります。
一時金に加えて、以下のような費用を請求することができます。
治療費 慰謝料 休業損害 交通費 その他の実費一時金は、交通事故によるケガを治療するために必要な費用を補償するものです。そのため、治療費や慰謝料などの実費を支払った後に請求することが重要です。また、一時金は請求期限があるため、早めに請求手続きを行う必要があります。
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