2025-03-11 4
結論から言うと、ながら運転は「未切符」ではありません。正確には、「交通違反切符」(青切符または赤切符)が交付されます。未切符とは、正式には「告知票」と呼ばれるもので、比較的軽微な交通違反に対して交付されるものです。例えば、駐停車禁止場所への駐停車などが該当します。一方、ながら運転は、違反点数や罰金が高額になる可能性があり、場合によっては刑事罰に問われることもあるため、交通違反切符が交付されることになります。
道路交通法では、運転中の携帯電話の使用について、以下の2つの違反類型が定められています。
* **携帯電話使用等(保持):** 運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視したりする行為。この違反は、違反点数3点、普通車の場合18,000円の罰金となります。 * **携帯電話使用等(交通の危険):** 携帯電話の使用によって、交通の危険を生じさせた場合。この違反は、違反点数6点となり、免許停止処分となる可能性があります。また、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。このように、ながら運転は、違反内容によって罰則が大きく異なります。特に「交通の危険」を生じさせた場合は、刑事罰に問われる可能性もあるため、注意が必要です。
ながら運転が原因で交通事故を起こしてしまった場合、刑事責任、民事責任の両方を負うことになります。刑事責任としては、過失運転致死傷罪などに問われる可能性があり、民事責任としては、被害者への損害賠償責任が発生します。損害賠償の金額は、被害者の怪我の程度や後遺障害の有無、逸失利益などによって大きく異なります。
もし、ながら運転で事故を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、事故状況を詳しく分析し、適切な法的アドバイスを提供することができます。また、被害者との示談交渉や、刑事事件における弁護活動など、あなたの権利を守るために尽力してくれます。
日本交通弁護士は、交通事故に関する専門的な知識と経験を有しています。そのため、以下のようなメリットがあります。
* **適切な法的アドバイス:** 事故状況や過失割合など、個別の事情に応じた適切な法的アドバイスを提供してくれます。 * **示談交渉の代行:** 被害者との示談交渉を代行し、あなたにとって有利な条件で解決を目指してくれます。 * **訴訟への対応:** 訴訟になった場合、あなたの代理人として法廷で弁護活動を行ってくれます。 * **精神的なサポート:** 不安や精神的な負担を軽減し、安心して解決に向けて進むことができるようサポートしてくれます。ながら運転は、重大な交通事故に繋がる危険な行為です。もし、ながら運転で交通違反をしてしまった場合や、事故を起こしてしまった場合は、一人で悩まずに、日本交通弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最善の解決策を提案してくれるでしょう。
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