2025-01-06 25
交通事故の被害者には、治療費や慰謝料などの損害賠償請求権があります。その中でも、通院にかかった費用は、通院回数に応じて感謝料が支払われます。
感謝料は、通院の回数によって決まります。一般的には、以下の基準で計算されます。
通院回数ごとの感謝料
1~10回:1回あたり3,000~5,000円
11~30回:1回あたり5,000~8,000円
31~50回:1回あたり8,000~12,000円
51回以降:1回あたり12,000~15,000円
ただし、これらはあくまでも目安であり、医師の診断書や事故の状況によって異なる場合があります。また、自賠責保険の基準では、30回を超える通院については感謝料が支払われません。
通院30回の場合、上記基準では5,000~8,000円×30回で、150,000~240,000円となります。ただし、自賠責保険の基準では30回を超える通院については感謝料が支払われないため、実際の感謝料は150,000円となります。
感謝料はあくまでも通院費用の実費負担に対するものであり、治療費や慰謝料とは別個に請求することができます。また、感謝料は税金がかからないため、全額が被害者に入ります。
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