2025-01-06 9
交通事故により後遺症が残る場合は、自賠責保険から後遺障害等級が認定され、それに見合った損害賠償金を受け取ることができます。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。12級は、日常生活に支障をきたす程度の障害を負った場合に認定されます。
後遺障害等級12級が認定される主な基準を以下に示します。
後遺障害等級12級に認定された具体的な事例を以下に示します。
交通事故により後遺障害が残った場合は、以下の手順で後遺障害等級の認定手続きを行います。
交通事故で後遺症12級になるのは、日常生活に支障をきたす程度の障害を負った場合です。後遺障害等級の認定には一定の基準があり、具体的な事例を踏まえて認定されます。後遺障害等級の認定手続きは複雑なため、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
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