交通事故で後遺症12級になるのはどんな場合?

 2025-01-06    9  

交通事故により後遺症が残る場合は、自賠責保険から後遺障害等級が認定され、それに見合った損害賠償金を受け取ることができます。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。12級は、日常生活に支障をきたす程度の障害を負った場合に認定されます。

後遺障害等級12級の認定基準

後遺障害等級12級が認定される主な基準を以下に示します。

交通事故で後遺症12級になるのはどんな場合?

  • 歩行に著しい障害を伴う
  • 日常生活において介助が必要な場合がある
  • 職業の変更や制限を余儀なくされる
  • 簡単な家事作業が困難
  • 著しい精神障害を伴う

後遺障害等級12級に認定される具体的な事例

後遺障害等級12級に認定された具体的な事例を以下に示します。

  • 脳挫傷により歩行が困難となった場合
  • 脊椎損傷により日常生活に介助が必要となった場合
  • 腕の骨折により職業が制限された場合
  • うつ病や不安障害などの精神疾患を発症し、日常生活に支障をきたす場合

後遺障害等級の認定手続き

交通事故により後遺障害が残った場合は、以下の手順で後遺障害等級の認定手続きを行います。

  1. 事故発生から30日以内に、警察に事故届を提出する
  2. 保険会社に自賠責保険金の請求を行う
  3. 医師の診断書を作成してもらう
  4. 自賠責保険審査会に後遺障害等級の認定を申請する

まとめ

交通事故で後遺症12級になるのは、日常生活に支障をきたす程度の障害を負った場合です。後遺障害等級の認定には一定の基準があり、具体的な事例を踏まえて認定されます。後遺障害等級の認定手続きは複雑なため、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。

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