2025-03-10 5
道路交通法は、運転中の携帯電話の使用を厳しく制限しています。ここで言う「運転中」とは、必ずしも車が走行している状態だけを指すわけではありません。エンジンがかかっていて、すぐに発進できる状態、つまり信号待ちの状態も「運転中」とみなされる可能性があるのです。
道路交通法第71条第5号の5は、自動車等の運転者が、自動車等を運転中に携帯電話用装置等を通話のために使用したり、画像表示用装置に表示された画像を注視したりすることを禁止しています。違反した場合、罰金や違反点数が科せられる可能性があります。
重要なのは、「注視」という言葉です。一瞬画面を見ただけでも違反とみなされるかどうかは、具体的な状況によって判断が分かれます。しかし、安全運転義務違反に問われる可能性も否定できません。事故を起こしてしまった場合、スマホの操作が原因であると判断されれば、過失割合が大きくなることも考えられます。
道路交通法第70条は、車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないと定めています。信号待ちでスマホを操作することで、発進が遅れたり、周囲の状況に注意を払えなくなったりする可能性があります。これは、安全運転義務違反に該当する可能性があります。
信号待ち中のスマホ操作は、以下のようなリスクを伴います。
* **発進の遅れ:** 信号が変わったことに気づかず、後続車に迷惑をかけたり、追突される危険性があります。 * **歩行者や自転車への注意不足:** 周囲の状況に注意を払えなくなり、歩行者や自転車との接触事故を引き起こす可能性があります。 * **集中力の低下:** 運転への集中力が低下し、その後の運転に悪影響を及ぼす可能性があります。信号待ち中のスマホ操作は、法律違反となる可能性があり、非常に危険な行為です。どうしてもスマホを操作する必要がある場合は、安全な場所に停車し、エンジンを切ってから行うようにしましょう。もし、信号待ち中のスマホ操作が原因で事故を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士にご相談ください。弁護士は、法的アドバイスや示談交渉、訴訟手続きなど、様々な面でサポートを提供することができます。
交通事故問題は、複雑で専門的な知識が必要です。早期に弁護士に相談することで、適切な対応を取り、より良い解決を目指すことができます。
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