2025-03-26 22
交通事故における損害賠償請求権の時効は、民法と自動車損害賠償保障法(自賠責法)によって定められています。それぞれ適用されるケースや時効期間が異なるため、ご自身の状況に合わせて確認する必要があります。
民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、以下のいずれか早い方の期間で成立します。
*損害および加害者を知った時から3年
*不法行為の時から20年
つまり、交通事故の加害者と損害額を把握した時点から3年以内に請求を行う必要があります。もし、事故から時間が経ってしまっていても、20年以内であれば請求できる可能性があります。
自賠責保険に対する保険金請求権の時効は、以下の通りです。
*傷害による損害:事故発生日から3年
*後遺障害による損害:後遺障害の症状固定日から3年
*死亡による損害:死亡日から3年
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険制度であるため、民法よりも短い時効期間が設定されています。特に、後遺障害が残ってしまった場合は、症状固定日をしっかりと把握しておくことが重要です。
時効の起算点は、いつから時効期間がカウントされるのかという重要なポイントです。上記で説明した通り、民法と自賠責法でそれぞれ起算点が異なります。交通事故の状況や請求内容に合わせて、正確な起算点を確認する必要があります。
時効が成立しても、自動的に損害賠償請求権が消滅するわけではありません。加害者が「時効の援用」という意思表示をすることで、初めて請求権が消滅します。つまり、加害者が時効の援用をしなければ、時効期間が過ぎても請求できる可能性が残されています。
時効期間が迫っている場合でも、時効を中断させる方法があります。代表的な方法としては、以下のものが挙げられます。
*裁判上の請求(訴訟提起):裁判所に訴えを起こすことで、時効の進行をストップできます。
*内容証明郵便による請求:内容証明郵便を送付することで、時効の完成猶予の効果があります。
*債務の承認:加害者が損害賠償義務を認めることで、時効の進行がリセットされます。
これらの方法を適切に利用することで、時効期間を延長し、損害賠償請求権を確保することができます。
交通事故の損害賠償請求権の時効は、複雑な要素が絡み合っているため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスやサポートを提供し、被害者の権利を守ってくれます。特に、時効が迫っている場合や、加害者との交渉が難航している場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
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