2025-03-28 13
交通事故の慰謝料請求権の時効とは、一定期間が経過すると、加害者に対して慰謝料を請求する権利が消滅してしまう制度です。つまり、時効期間が過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった慰謝料を受け取ることができなくなってしまうのです。この時効期間は、法律によって定められており、交通事故の種類や状況によって異なります。
交通事故の慰謝料請求権の時効期間は、大きく分けて以下の2種類があります。
以前は、人身事故の場合、時効は3年でしたが、民法改正により2020年4月1日以降に発生した事故については5年に延長されました。物損事故の場合は、3年のまま変更はありません。
重要なのは、この時効期間の起算点です。起算点とは、時効期間のカウントが始まる日のことを指します。一般的には、損害および加害者を知った時が起算点となります。つまり、交通事故に遭い、その損害(怪我や車の修理費用など)と、加害者が誰であるかを認識した日から、上記の時効期間がカウントされることになります。
時効期間が経過しても、自動的に慰謝料請求権が消滅するわけではありません。加害者側が「時効を援用」する必要があります。時効の援用とは、加害者側が「時効が成立したので、慰謝料を支払いません」と主張することです。しかし、加害者側が時効を援用しない場合、時効期間が経過していても慰謝料を請求できる可能性があります。
時効期間が迫っている場合でも、いくつかの方法で時効を中断させたり、停止させたりすることができます。主な方法としては、以下のものが挙げられます。
これらの方法を実行する際には、専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に遭われた場合、慰謝料請求権の時効だけでなく、様々な法的問題が発生する可能性があります。示談交渉、過失割合の決定、後遺障害認定など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、有利な解決に繋げることができます。
時効期間が迫っている場合や、示談交渉が難航している場合は、特に早めに弁護士にご相談ください。交通事故に詳しい弁護士は、あなたの権利を守り、正当な賠償金を受け取るために、全力でサポートしてくれます。
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