交通量反の時効は?

 2025-03-28    13  

## 交通事故の慰謝料請求権、時効について徹底解説 交通事故に遭われた場合、加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求することができます。しかし、この請求権には時効が存在することをご存知でしょうか? 交通事故の被害に遭われた方は、適切な時期に適切な手続きを行うことが非常に重要です。この記事では、交通事故の慰謝料請求権の時効について、詳細に解説していきます。

交通事故の慰謝料請求権の時効とは?

交通事故の慰謝料請求権の時効とは、一定期間が経過すると、加害者に対して慰謝料を請求する権利が消滅してしまう制度です。つまり、時効期間が過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった慰謝料を受け取ることができなくなってしまうのです。この時効期間は、法律によって定められており、交通事故の種類や状況によって異なります。

時効期間の種類

交通事故の慰謝料請求権の時効期間は、大きく分けて以下の2種類があります。

交通量反の時効は?

  • 人身事故の場合: 5年(改正民法適用の場合。2020年4月1日以降に発生した事故)
  • 物損事故の場合: 3年(改正民法適用の場合。2020年4月1日以降に発生した事故)

以前は、人身事故の場合、時効は3年でしたが、民法改正により2020年4月1日以降に発生した事故については5年に延長されました。物損事故の場合は、3年のまま変更はありません。

重要なのは、この時効期間の起算点です。起算点とは、時効期間のカウントが始まる日のことを指します。一般的には、損害および加害者を知った時が起算点となります。つまり、交通事故に遭い、その損害(怪我や車の修理費用など)と、加害者が誰であるかを認識した日から、上記の時効期間がカウントされることになります。

時効の援用とは?

時効期間が経過しても、自動的に慰謝料請求権が消滅するわけではありません。加害者側が「時効を援用」する必要があります。時効の援用とは、加害者側が「時効が成立したので、慰謝料を支払いません」と主張することです。しかし、加害者側が時効を援用しない場合、時効期間が経過していても慰謝料を請求できる可能性があります。

時効を中断?停止させる方法

時効期間が迫っている場合でも、いくつかの方法で時効を中断させたり、停止させたりすることができます。主な方法としては、以下のものが挙げられます。

  • 内容証明郵便による請求: 加害者に対して内容証明郵便で慰謝料を請求することで、時効の完成を6ヶ月間猶予することができます。
  • 訴訟の提起: 裁判所に訴訟を提起することで、時効の進行を停止させることができます。
  • 調停の申し立て: 裁判所や弁護士会などの調停機関に調停を申し立てることでも、時効の進行を停止させることができます。
  • 債務の承認: 加害者側が慰謝料の支払いを一部認めたり、支払いの意思を示したりすることで、時効が中断されます。

これらの方法を実行する際には、専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に遭われたら弁護士への相談を

交通事故に遭われた場合、慰謝料請求権の時効だけでなく、様々な法的問題が発生する可能性があります。示談交渉、過失割合の決定、後遺障害認定など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、有利な解決に繋げることができます。

時効期間が迫っている場合や、示談交渉が難航している場合は、特に早めに弁護士にご相談ください。交通事故に詳しい弁護士は、あなたの権利を守り、正当な賠償金を受け取るために、全力でサポートしてくれます。

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