石折レーンから震道するのは違反ですか?

 2025-03-30    13  

## 石折レーンから震道するのは違反ですか? 石折レーンは、高速道路や自動車専用道路などで、本線車道から分岐?合流する際に、速度を調整するための減速?加速車線です。この石折レーンを利用する際、意図的に車体を振動させる「震道」行為は、道路交通法に違反するのでしょうか?

結論から言えば、石折レーンにおける震道行為は、状況によっては道路交通法違反となる可能性があります。具体的にどのようなケースが違反とみなされるのか、詳しく見ていきましょう。

道路交通法における安全運転義務違反

道路交通法第70条には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他の交通に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。これは、安全運転義務と呼ばれるもので、すべての運転者に課せられた義務です。

石折レーンから震道するのは違反ですか?

石折レーンで意図的に車体を振動させる行為は、この安全運転義務に違反する可能性があります。なぜなら、震道によって車両の安定性が損なわれ、周囲の車両や歩行者に対して危険を及ぼす可能性があるからです。特に、以下のような状況下では、安全運転義務違反と判断される可能性が高くなります。

* **周囲に他の車両が接近している場合:** 震道によって、他の車両との接触事故を引き起こすリスクが高まります。 * **路面状況が悪い場合:** 雨天時や積雪時など、路面が滑りやすい状況下では、震道によって車両がスリップしやすくなり、コントロールを失う危険性があります。 * **高速走行時:** 高速走行中に震道を行うと、車両のバランスを崩し、重大な事故につながる可能性があります。

震道行為が違反となるその他の可能性

安全運転義務違反以外にも、震道行為が道路交通法違反となる可能性はあります。例えば、以下のケースが考えられます。

* **騒音運転:** 過度な震動によって騒音を発生させ、周囲の迷惑となる場合、道路交通法第71条(騒音運転等の禁止)に違反する可能性があります。 * **危険防止措置義務違反:** 震動によって周囲に危険を及ぼす可能性があるにも関わらず、必要な措置を講じなかった場合、道路交通法第71条の4(危険防止措置義務)に違反する可能性があります。

震道行為は控え、安全運転を心がけましょう

石折レーンにおける震道行為は、状況によっては道路交通法違反となる可能性があります。安全運転義務違反はもちろんのこと、騒音運転や危険防止措置義務違反にもつながる可能性があります。震道行為は控え、安全運転を心がけるようにしましょう。もし、交通違反で警察に呼び止められた場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。交通弁護士は、交通違反に関する知識や経験が豊富であり、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

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