人身事故を起こしても損害がございケースがある?

 2025-04-24    11  

## 人身事故を起こしても損害がないケースがある? 交通事故は、時に深刻な人身事故を引き起こし、被害者に大きな苦しみを与えることがあります。しかし、加害者側からすると、人身事故を起こしてしまった場合、必ず損害賠償責任が発生するとは限りません。実は、例外的に損害賠償責任を負わないケースが存在するのです。

交通事故の損害賠償責任は、民法709条の不法行為責任に基づいて発生します。これは、「故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」というものです。つまり、損害賠償責任が発生するためには、①加害者に故意または過失があること、②被害者に損害が発生していること、③①と②の間に因果関係があること、この3つの要件を満たす必要があります。

人身事故で損害賠償責任が発生しないケース

上記3つの要件を考慮すると、人身事故を起こしても損害賠償責任が発生しないケースとして、以下のようなものが考えられます。

人身事故を起こしても損害がございケースがある?

* **被害者に全く損害が発生していない場合:** 例えば、事故によって被害者が怪我をしたものの、治療費や休業損害などの損害が発生しなかった場合です。ただし、精神的苦痛に対する慰謝料が発生する可能性はあります。 * **加害者に過失がない場合:** 例えば、完全に被害者の過失によって事故が発生した場合や、不可抗力による事故の場合です。ただし、事故状況を詳細に調査する必要があり、加害者側の立証責任も伴います。 * **因果関係が認められない場合:** 例えば、事故によって被害者が怪我をしたものの、その怪我が事故とは無関係に発生したものである場合です。ただし、因果関係の立証は非常に難しく、専門的な医学的知識が必要となることもあります。

これらのケース以外にも、過失相殺によって損害賠償額が大幅に減額されたり、自賠責保険の範囲内で賠償が済んでしまう場合もあります。

人身事故を起こしてしまった場合の対応

もし人身事故を起こしてしまった場合、まずは警察に連絡し、必要な手続きを行いましょう。その後、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、事故状況を詳細に分析し、損害賠償責任の有無や、適切な賠償額についてアドバイスをしてくれます。特に、過失割合や因果関係が争点となる場合、弁護士のサポートは非常に重要です。

また、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を代行してもらうこともできます。保険会社は、示談交渉において、様々な理由をつけて賠償額を減額しようとすることがあります。弁護士は、法的な知識と交渉力を用いて、被害者の権利を守り、適正な賠償額を獲得するために尽力します。

人身事故は、加害者にとっても被害者にとっても、大きな精神的負担となる出来事です。弁護士に相談することで、法的な問題を解決するだけでなく、精神的な負担を軽減することもできます。交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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